○国土交通省告示第三号
地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号)の施行に伴い、平成二十年国土交通省告示第五百十五号の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
経済産業大臣 赤澤 亮正
国土交通大臣 金子 恭之
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改正後 | 改正前 |
| 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第12条第32項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が総務大臣と協議して定める工事は、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの(当該工事に附帯して必要となる工事を含む。)とする。 | 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第12条第31項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が総務大臣と協議して定める工事は、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの(当該工事に附帯して必要となる工事を含む。)とする。 |
| 一・二 (略) | 一・二 (略) |
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
| ジニトロメチルヘプチルフエニルカプロナー | (略) | (略) |
| ト(別名ジノカッブ)(2.4ージニトロー | | |
| 6-(オクタツー2-イル) フェニル= | | |
| (E)-2ーブテノアート(別名メプチルジ | | |
| ノカッツ)を除く。異性体混合物*を含む。) | | |
| (新設) | (新設) | (新設) |
| (新設) | (新設) | (新設) |
| ジメチルヒドラジン(1.1ージメチルヒド | (略) | (略) |
| ラジンに限る。) | | |
| (略) | (略) | (略) |
| 備考 (略) | | |