○国土交通省告示第四百九十七号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十八の六第一項の規定に基づき、平成二十一年国土交通省告示第三百八十五号の一部を次のように改正し、個人が租税特別措置法
(昭和三十年法律第二十六号)第四十一条の十九の四第一項に規定する認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの同項に規定する取得をして、これらの認定住宅等を令和九
年一月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用する。
令和八年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分で改正前欄にこれに
対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の六第一項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和 三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第四十一条の十九の四第一項に規定する認定住宅 等(以下「認定住宅等」という。)について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額とし て国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額は、次の表の上欄に掲げる認定住宅等の内容の 区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に、当該認定住宅等の床面積(当該認定住宅等が一 棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができる ものであって、その者がその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面 積とする。以下同じ。)を乗じて得た金額(同条第一項又は第二項の個人が新築をし、又は取得を した認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、 当該認定住宅等の床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算 した金額)とする。 | 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の六第一項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和 三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の四第一項に規定する認定住宅等(以下「認定住宅 等」という。)について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額として国土交通大臣が財 務大臣と協議して定める金額は、床面積一平方メートルにつき四万五千三百円に、当該認定住宅 等の床面積(当該認定住宅等が一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居そ の他の用途に供することができるものであって、その者がその各部分を区分所有する場合には、 その者の区分所有する部分の床面積とする。以下同じ。)を乗じて得た金額(同条第一項又は第二 項の個人が新築をし、又は取得をした認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部 分がある場合には、当該金額に、当該認定住宅等の床面積のうちに当該居住の用に供する部分の 床面積の占める割合を乗じて計算した金額)とする。 |
国土交通大臣 金子 恭之
国土交通大臣 金子 恭之
国土交通大臣 金子 恭之