告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第百七十五号(地方税法施行令に基づく指定区域の定め)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.213
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第百七十五号(地方税法施行令に基づく指定区域の定め)

令和8年3月31日|p.213|原文を見る

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○厚生労働省告示第百七十五号
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第七条第二十五項の規定に基づき、厚生労働大臣が総務大臣と協議して指定する区域を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
地方税法施行令附則第七条第二十五項に規定する厚生労働大臣が総務大臣と協議して指定する区域は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第二項第十一号イ⑵に掲げる区域を定めた医療計画(同条第一項に規定する医療計画をいう。第一号において同じ。)を都道府県が策定又は変更した日(第三号については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条第十七項の不動産を取得した日)において、次の各号のいずれにも該当する区域とする。
一 医療計画において医療法第三十条の四第六項に規定する区域として都道府県により定められている区域であること。
二 当該区域における可住地面積当たり医師数(可住地面積一平方キロメートル当たりの診療に従事する医師の数をいう。以下同じ。)の値が、全国の医療法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域における可住地面積当たり医師数の値を最も小さいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を四で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する可住地面積当たり医師数の値以下である同号に規定する区域であること。
三 最寄りの一般病院(その有する病床が主として医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床である病院のうち、次に掲げる病院以外の病院をいう。)までの移動距離が七・五キロメートル以上の区域であること。
イ 主として理学療法又は作業療法を行う病院 ロ その施設の全てが児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設である病院
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厚生労働省告示第百七十五号(地方税法施行令に基づく指定区域の定め) - 第213頁
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