第83 寄附金の会計処理
1 地方独立行政法人が受領した寄附金については、次により処理するものとする。(注67)
寄附者がその使途を特定した場合又は寄附者が使途を特定していなくとも地方独立行政法人が使用に先立ってあらかじめ計画的に使途を特定した場合において、寄附金を受領した時点では寄附金債務として負債に計上し、当該使途に充てるための費用が発生した時点で当該費用に相当する額を寄附金債務から収益に振り替えなければならない。
2 前項の寄附金によって固定資産を取得した場合は、次のように処理するものとする。
[[1] 略]
(2) 公立大学法人以外の地方独立行政法人においては、当該資産が非償却資産であって、上記(1)に該当しないとき及び当該資産が償却資産であるときは、その金額を寄附金債務から別の負債項目である資産見返寄附金に振り替える。償却資産の場合は毎事業年度、減価償却相当額を取り崩して、資産見返寄附金戻入として収益に振り替える。公立大学法人においては、その金額を寄附金債務から寄附金収益に振り替える。(注68)
[3 略]
<注67> [略]
<注68> [略]
第84 サービスの提供等による収益の会計処理
1 顧客との契約から生じた取引については、約束したサービス等の顧客への移転を当該サービス等と交換に地方独立行政法人が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識することを原則とする。顧客とは、対価と交換に地方独立行政法人の通常の業務活動により生じたアウトプットであるサービス等を得るために当該地方独立行政法人と契約した当事者をいい、地方独立行政法人に対して対価を支払い、サービス等を直接的に受益する者が該当する。また、契約とは、法的な強制力のある権利及び義務を生じさせる複数の当事者間における取決めをいう。(注69)
[2 略]
<注69> [略]
[第85・第86 略]
第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理
1 地方独立行政法人が保有する償却資産のうち、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないものとして特定された資産については、当該資産の減価償却相当額は、損益計算上の費用には計上せず、資本剰余金を減額するものとする。(注70)
2 地方独立行政法人が取得した有形固定資産及び無形固定資産を除く承継資産のうち、その費用相当額に対応すべき収益の獲得が予定されないものとして特定された資産については、当該資産の費用相当額は、損益計算上の費用には計上せず、資本剰余金を減額するものとする。(注70)
<注70> [略]
第88 特定の有価証券の会計処理
設立団体の長は、産業競争力強化法第21条の規定に基づき公立大学法人が特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金を出資することにより取得しようとしている有価証券についてその評価損益、財務収益及び売却損益を損益計算書に計上しないことが必要と認められる場合には当該有価証券を指定することができる。当該有価証券に係る損益相当額は、損益計算上の費用及び収益には計上せず、資本剰余金を増減することとする。(注71)