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国土交通省告示第四百九十六号(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備)
告示
令和8年3月31日
国土交通省告示第四百九十六号(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備)
掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.138
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国土交通省告示第四百九十六号(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備)
令和8年3月31日
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p.138
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○国土交通省告示第四百九十六号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第十四項第二号及び新型コロナウイルス 感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)第四条の二第三項第二号の規定に基づき、平成二十四年国土交通省告示第千三百八十三号 の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日
本則中「第四十一条第十項」を「第四十一条第六項」に、「同条第二十一項」を「同条第十八項」に改める。 別表中「(四)」を削る。
附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。 2 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十四項第三号及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条の二第三項第二号に規定する
○国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類については、この告示による改正後の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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