告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第百七十四号(労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.212
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AI要点

労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部改正

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厚生労働省告示第百七十四号(労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部改正)

令和8年3月31日|p.212|原文を見る

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○厚生労働省告示第百七十四号 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき、労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和五年厚生労働省告示第三百四号)の一部を次の表のように改正し、令和十年四月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
別表第2(第2条関係)別表第2(第2条関係)
物の種類令第18条第3号の含有量(重量パーセント)(略)令第18条の2第3号の含有量(重量パーセント)(略)物の種類令第18条第3号の含有量(重量パーセント)(略)令第18条の2第3号の含有量(重量パーセント)(略)
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厚生労働省告示第百七十四号(労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部改正) - 第212頁
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