告示令和8年3月31日
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた政令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令第三十九条の三第三項に規定する予定利率及び予定死亡率の一部を改正する件
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
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