(返礼品等の調達に要する費用の額の算定の方法)
第四条 法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号の規定により総務大臣が定める返礼品等の調達に要する費用の額の算定は、次の各号に定めるところによるものとする。
一・二同上
(法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号の総務大臣が定める基準)
第五条 法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に規定する総務大臣が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む)であることとする。
一~九同上
○厚生労働省告示第百七十二号
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の二第五項の規定に基づき、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示(令和七年厚生労働省告示第二十五号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
表改正前欄の「令和三年三月三十一日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの」を「令和三年三月三十一日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの」に改め、同表改正後欄の「令和六年三月三十一日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの」を「令和六年三月三十一日において当該区分に該当すると分類されているもの(令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間において当該区分に該当しないと分類されたものを除く。)」に改める。