告示令和8年3月31日
文部科学省告示第七十三号(地方税法施行規則附則第七条の二の規定に基づき文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件の廃止)
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地方税法施行規則附則第七条の二の規定に基づき文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件の廃止
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