○厚生労働省告示第百六十八号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十条の二第五項第二号、第六項第二号及び第七項第三号の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二項第二号及び第三項第二号並びに第三項第三号に規定する厚生労働大臣が定める研修(令和三年厚生労働省告示第百五十七号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第五項第二号、第六項第二号及び第七項第三号に規定する厚生労働大臣が定める研修 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修 |
| 第一条 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この条において「施行規則」という。)第二十条の二第五項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(以下この条及び次条において「上級職場適応援助者養成研修」という。)、第二十条 | 第一条 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この条において「施行規則」という。)第二十条の二第二項第三号に規定する厚生労働大臣が定める研修(以下この条及び次条において「訪問型職場適応援助者養成研修」という。)又は施行 |