告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第百六十七号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第九条第二項に規定する保険料の額の改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.155
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第百六十七号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第九条第二項に規定する保険料の額の改正)

令和8年3月31日|p.155|原文を見る

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○厚生労働省告示第百六十七号
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第九条第三項の規定に基づき、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第九条第二項に規定する保険料の額(平成二十一年厚生労働省告示第五百三十二号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
改 正 後改 正 前
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第九条第二項に規定する保険料の額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第九条第二項に規定する保険料の額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
(略)(略)
基準永住帰国日が令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間にある者(略)基準永住帰国日が令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間にある者(略)
基準永住帰国日が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間にある者一三、二〇〇円(新設)
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厚生労働省告示第百六十七号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第九条第二項に規定する保険料の額の改正) - 第155頁
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