告示令和8年3月31日

国土交通省告示第四百九十四号(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う規則の改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.131
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第四百九十四号(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う規則の改正)

令和8年3月31日|p.131|原文を見る

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○国土交通省告示第四百九十四号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第十六項及び第十七項の規定に基づき、令和四年国土交通省告示第四百五十五号の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 国土交通大臣 金子 恭之 本則中「第四十一条第十項」を「第四十一条第六項」に、「同条第二十一項」を「同条第十八項」に改め、本則第二項中「終了したものに限る。」の下に、「建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し(当該家屋の新築に係るものであって、令和七年四月一日以後に同法第六条第一項の規定による確認を受けたことを証するものであり、かつ、第一号に掲げる家屋にあっては当該家屋の取得の日前に、第二号に掲げる既存住宅にあっては当該既存住宅の取得の日前二年以内に、同法第七条第五項の規定により交付を受けたものに限る。)」を加える。
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国土交通省告示第四百九十四号(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う規則の改正) - 第131頁
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