官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年3月31日
/
国土交通省告示第四百九十四号(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う規則の改正)
告示
令和8年3月31日
国土交通省告示第四百九十四号(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う規則の改正)
掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.131
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
国土交通省
省庁
国土交通省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
国土交通省告示第四百九十四号(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う規則の改正)
令和8年3月31日
|
p.131
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
○国土交通省告示第四百九十四号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第十六項及び第十七項の規定に基づき、令和四年国土交通省告示第四百五十五号の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 国土交通大臣 金子 恭之 本則中「第四十一条第十項」を「第四十一条第六項」に、「同条第二十一項」を「同条第十八項」に改め、本則第二項中「終了したものに限る。」の下に、「建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し(当該家屋の新築に係るものであって、令和七年四月一日以後に同法第六条第一項の規定による確認を受けたことを証するものであり、かつ、第一号に掲げる家屋にあっては当該家屋の取得の日前に、第二号に掲げる既存住宅にあっては当該既存住宅の取得の日前二年以内に、同法第七条第五項の規定により交付を受けたものに限る。)」を加える。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する告示
R8/3/23
厚生労働省告示第百一号(労働安全衛生法に基づく規格又は安全装置の一部改正)
R8/3/23
インマルサット人工衛星局の通信圏を定める件
R8/3/23
厚生労働省告示第百二号(医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部改正)
R8/3/23
東北地方整備局告示第四十四号(13件)
R8/3/23
農林水産省告示第四百十七号(4件)
R8/3/23
消費者庁告示第四号(適格消費者団体の認定)
告示をすべて見る →