告示令和8年3月31日
医療法施行令第五条の十四の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額及び同令第五条の十四の三第三項の規定に基づき厚生労働大臣が認める場合等
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
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