○厚生労働省告示第百六十六号
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十条第二項の規定に基づき、国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を次のように定め、令和八年四月一日から適用することとしたので、同項の規定に基づき告示する。
令和八年三月三十一日
国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額
一 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、平成二十八年四月から令和六年三月までの各月分に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第八十九条第一項、第九十条第一項及び第九十条の三第一項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条第二項並びに政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十四条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料を追納する場合(令和八年四月に令和六年三月分に係る保険料を追納する場合を除く。)に納付すべき額は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ一月につき同表の下欄に掲げる額とする。
二 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、平成二十八年四月から令和六年三月までの各月分に係る法第九十条の二第一項の規定によりその四分の三につき納付することを要しないものとされた保険料を追納する場合(令和八年四月に令和六年三月分に係る保険料を追納する場合を除く。)に納付すべき額は、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ一月につき同表の下欄に掲げる額とする。
三 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、平成二十八年四月から令和六年三月までの各月分に係る法第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料を追納する場合(令和八年四月に令和六年三月分に係る保険料を追納する場合を除く。)に納付すべき額は、別表第三の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ一月につき同表の下欄に掲げる額とする。
四 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、平成二十八年四月から令和六年三月までの各月分に係る法第九十条の二第三項の規定によりその四分の一につき納付することを要しないものとされた保険料を追納する場合(令和八年四月に令和六年三月分に係る保険料を追納する場合を除く。)に納付すべき額は、別表第四の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ一月につき同表の下欄に掲げる額とする。
厚生労働大臣 上野賢一郎