告示令和8年3月31日

国土交通省告示(住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく工事の標準的な費用)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.130 - p.131
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示(住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく工事の標準的な費用)

令和8年3月31日|p.130-131|原文を見る

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告示第二項第四号ハに掲げる工事のうち、床に耐水性を有するフローリングを取り付けるもの一万三千五百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第五号イに掲げる工事三千円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第五号ロに掲げる工事六千六百円当該工事の施工長さ(単位 メートル)
告示第二項第六号に掲げる工事三千二百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第七号イに掲げる工事一万千五百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第七号ロに掲げる工事三千九百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第八号に掲げる工事三万円当該工事の箇所数
告示第二項第九号に掲げる工事六千六百円当該工事の施工長さ(単位 メートル)
告示第二項第十号イに掲げる工事二千六百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第十号ロに掲げる工事二万二千七百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第十一号イに掲げる工事(共用の給水管を取り替えるものを除く。)一万七千五百円当該工事の施工長さ(単位 メートル)
(略)(略)(略)
告示第二項第十一号ロに掲げる工事(共同住宅等の排水管を取り替えるものを除く。)一万八千三百円当該工事の施工長さ(単位 メートル)
告示第二項第十一号ロに掲げる工事のうち、共同住宅等の排水管(専用の排水管を除く。)を取り替えるもの六万五百円当該工事の施工長さ(単位 メートル)
告示第二項第四号ハに掲げる工事のうち、床に耐水性を有するフローリングを取り付けるもの一万二千円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第五号イに掲げる工事二千四百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第五号ロに掲げる工事二千四百円当該工事の施工長さ(単位 メートル)
告示第二項第六号に掲げる工事二千二百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第七号イに掲げる工事一万二千七百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第七号ロに掲げる工事一千三百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第八号に掲げる工事二万七千八百円当該工事の箇所数
告示第二項第九号に掲げる工事三千九百円当該工事の施工長さ(単位 メートル)
告示第二項第十号イに掲げる工事三千九百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第十号ロに掲げる工事一万二千七百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第十一号イに掲げる工事(共用の給水管を取り替えるものを除く。)九千五百円当該工事の施工長さ(単位 メートル)
(略)(略)(略)
告示第二項第十一号ロに掲げる工事(共同住宅等の排水管を取り替えるものを除く。)九千八百円当該工事の施工長さ(単位 メートル)
告示第二項第十一号ロに掲げる工事のうち、共同住宅等の排水管(専用の排水管を除く。)を取り替えるもの一万六千八百円当該工事の施工長さ(単位 メートル)
告示第二項第十一号ロに掲げる工事のうち、共二万七千七百円当該工事の施工長さ
同住宅等の専用の排水管(施工前に他住戸等の(単位 メートル)
専用部分に設置されているものを除く。)を取り
替えるもの
(略)(略)(略)
告示第二項第十一号ハに掲げる工事のうち、開三万二百円当該工事の箇所数
口を床(共用部の床を除く。)に設けるもの
告示第二項第十一号ハに掲げる工事のうち、開三万八千八百円当該工事の箇所数
口を壁又は天井(共用部の壁又は天井を除く。)
に設けるもの
(略)
告示第二項第十一号ロに掲げる工事のうち、共一万五千六百円当該工事の施工長さ
同住宅等の専用の排水管(施工前に他住戸等の(単位 メートル)
専用部分に設置されているものを除く。)を取り
替えるもの
(略)(略)(略)
告示第二項第十一号ハに掲げる工事のうち、開二万五千円当該工事の箇所数
口を床(共用部の床を除く。)に設けるもの
告示第二項第十一号ハに掲げる工事のうち、開一万七千七百円当該工事の箇所数
口を壁又は天井(共用部の壁又は天井を除く。)
に設けるもの
(略)
附則
1 この告示は、令和九年一月一日から施行する。ただし、本則中「第二十六条の二十八の五第十一項」を「第二十六条の二十八の五第十二項」に改める改正規定は、令和八年四月一日から施行する。 2 個人が、当該個人の所有する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋について同条第四項に規定する対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)を令和九年一月一日前に当該個人の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
○国土交通省告示第四百九十三号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第三十四項及び第二十五項(これらの規定を同条第三十七項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、令和四年国土交通省告示第四百五十六号の全部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
国土交通大臣 金子 恭之
1 租税特別措置法施行令第二十六条第三十四項(同条第三十七項において準用する場合を含む。)に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)第十条第二号イ及びロに掲げる基準とする。 2 租税特別措置法施行令第二十六条第三十五項(同条第三十七項において準用する場合を含む。)に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第二号イ及びロに掲げる基準とする。
附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。 2 この告示による改正後の規定は、個人が、国内において、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等(同項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅及び同項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)をして、これらの認定住宅等を令和八年一月一日以後に同条第一項の定めるところにより当該個人の居住の用に供する場合について適用する。
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国土交通省告示(住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく工事の標準的な費用) - 第130頁
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