(15) 賞与引当金見返(「第89 賞与引当金に係る会計処理」により計上される賞与引当金見返をいう。以下同じ。)(公立大学法人を除く。)
[⑯ 略]
[<注9> 略]
[第14~第19 略]
第20 行政コストの定義(公立大学法人を除く。)
[1・2 略]
[<注13> 略]
<注14>その他行政コストについて
[1 略]
2 その他行政コストに含まれる取引は、以下のとおり。
[(1)・(2) 略]
(3) 「第92 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」を行うこととされた除去費用等に係る減価償却相当額及び利息費用相当額
[(4)・(5) 略]
(6) 「第98 出資等に係る不要財産の出資等団体への納付に伴う譲渡取引に係る会計処理」を行うことによる資本剰余金の減額又は増額
[3 略]
第21 費用の定義
[略]
<注15>公立大学法人の費用の定義から除かれる事例について
資本取引として公立大学法人の費用から除外されるものの例は、以下のとおり。
[(1)~(3) 略]
(4) 「第92 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」を行うこととされた除去費用等に係る減価償却相当額及び利息費用相当額
(5) 「第88 特定の有価証券の会計処理」を行うこととされた有価証券に係る投資事業有限責任組合損失相当額、評価損相当額又は売却損相当額
第22 収益の定義
[略]
<注16>公立大学法人の収益の定義から除かれる事例について
資本取引として公立大学法人の収益から除外されるものの例は、以下のとおり。
(1) 「第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」を行うこととされた償却資産の売却、交換又は除去等に直接起因する資産の増加又は負債の減少(又は両者の組合せ)
(2) 「第88 特定の有価証券の会計処理」を行うこととされた有価証券に係る投資事業有限責任組合利益相当額、財務収益相当額又は売却益相当額
[第23・第24 略]
第3節 認識及び測定
[第25~第30 略]
(15) 賞与引当金見返(「第88 賞与引当金に係る会計処理」により計上される賞与引当金見返をいう。以下同じ。)(公立大学法人を除く。)
[⑯ 同左]
[<注9> 同左]
[第14~第19 同左]
第20 行政コストの定義(公立大学法人を除く。)
[1・2 同左]
[<注13> 同左]
<注14>その他行政コストについて
[1 同左]
2 その他行政コストに含まれる取引は、以下のとおり。
[(1)・(2) 同左]
(3) 「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」を行うこととされた除去費用等に係る減価償却相当額及び利息費用相当額
[(4)・(5) 同左]
(6) 「第97 出資等に係る不要財産の出資等団体への納付に伴う譲渡取引に係る会計処理」を行うことによる資本剰余金の減額又は増額
[3 同左]
第21 費用の定義
[同左]
<注15>公立大学法人の費用の定義から除かれる事例について
資本取引として公立大学法人の費用から除外されるものの例は、以下のとおり。
[(1)~(3) 同左]
(4) 「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」を行うこととされた除去費用等に係る減価償却相当額及び利息費用相当額
[新設]
第22 収益の定義
[同左]
<注16>公立大学法人の収益の定義から除かれる事例について
資本取引として公立大学法人の収益から除外されるものの例として、「第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」を行うこととされた償却資産の売却、交換又は除去等に直接起因する資産の増加又は負債の減少(又は両者の組合せ)がある。
[新設]
[新設]
[第23・第24 同左]
第3節 認識及び測定
[第25~第30 同左]