| 改 | 正 | 後 | 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)附則第六条第二十三項の規定に基づき、同項に規定する内閣総理大臣が定める償却資産を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。 |
| 一 | 緊急地震速報受信装置(次のいずれかのものに限るものとし、これと同時に設置する専用の報知装置(次のいずれかの制御指令信号に基づき、予想される地震動が到達するまでの時間及び震度に関する情報を自動的に報知するものをいう。)を含む。)及び緊急遮断装置(次のいずれかの制御指令信号に基づき自動的に作動するものに限る。)を同時に設置する場合のこれらのもの |
| [イ~ハ略] |
| [号を削る。] |
| 備考 | 表中の「」の記載は注記である。 |
| 附則 |
| (この告示は、地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令(令和八年総務省令第四十四号)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。) |
| ○総務省告示第百四十四号 |
| 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十五条第一項第一号の規定に基づき、平成十三年総務省告示第四百四十五号(地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から施行する。 |
| 令和八年三月三十一日 |
| 「独立行政法人国立女性教育会館」を「独立行政法人男女共同参画機構」に改める。 |
| ○総務省告示第百四十五号 |
| 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。 |
| 令和八年三月三十一日 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 |
| 総務大臣 林芳正 |
| 改 | 正 | 後 |
| (法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務大臣が定めるもの) |
| 第二条 | 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する総務大臣が定めるもの |
| は、次に掲げるものとする。 |
| 一 | 物品又は役務と交換させるために提供するもの |
| 二 | 電気(これと交換させるために提供するものを含む。) |
| (募集の適正な実施に係る基準) |
| 第三条 | 法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に規定する総務大臣が定める基準は、第一号及び第二号(地方団体が食品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品をいう。以下同じ。)を法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返礼品等」という。)として提供する場合に、次の各号のいずれにも該当することとする。 |
| [一略] |
| 改 | 正 | 前 |
| 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)附則第六条第二十三項の規定に基づき、同項に規定する内閣総理大臣が定める償却資産を次のように定め、平成二十一年四月一日から適用する。 |
| 一 | 緊急地震速報受信装置(次のいずれかのものに限るものとし、これと同時に設置する専用の報知装置(次のいずれかの制御指令信号に基づき、予想される地震動が到達するまでの時間及び震度に関する情報を自動的に報知するものをいう。)を含む。) |
| [イ~ハ同上] |
| 二 | 緊急遮断装置(前号イ、ロ又はハの制御指令信号に基づき自動的に作動するもので、同号の緊急地震速報受信装置と同時に設置するものに限る。) |
| 三 | 感震装置(前二号に掲げるものと同時に設置するものに限る。) |
| [新設] |
| (募集の適正な実施に係る基準) |
| 第二条 | 法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に規定する総務大臣が定める基準は、第一号、第二号及び第二号の二(地方団体が食品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品をいう。以下同じ。)を法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返礼品等」という。)として提供する場合には、次の各号)のいずれにも該当することとする。 |
| [一同上] |