告示令和8年3月31日

国土交通省告示(耐久性向上改修工事等に係る金額の算定基準)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.129
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

耐久性向上改修工事等に係る金額の算定基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名耐久性向上改修工事等に係る金額の算定基準

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国土交通省告示(耐久性向上改修工事等に係る金額の算定基準)

令和8年3月31日|p.129|原文を見る

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じて定める金額は、次の表の上欄に掲げる耐久性向上改修工事等の内容の区分に応じそれぞれ同
表の中欄に定める額に、下欄の数値を乗じて得た金額(当該上欄に掲げる耐久性向上改修工事等
をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する
部分がある場合には、当該金額に、当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額のうちに当該居
住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計
算した金額(当該耐久性向上改修工事等を行った家屋が一棟の家屋でその構造上区分された数戸
の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものであって、その家屋の個人がその
各部分を区分所有する場合には、当該金額に、当該耐久性向上改修工事等に要した費用のうちに
その者が負担する費用の割合を乗じて計算した額)とする。
平成二十九年国土交通省告示第三百七十九号一万七千五百円当該工事の箇所数
(以下単に「告示」という。)第二項第一号イに掲げる工事(略)(略)
(略)(略)(略)
告示第二項第一号ロに掲げる工事のうち、軒裏に通気孔を有する天井板を取り付けるもの一万九千五百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第一号ハに掲げる工事十万六千六百円当該工事の箇所数
告示第二項第二号に掲げる工事一万九千四百円当該工事の箇所数
告示第二項第三号に掲げる工事一万二千九百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第四号イに掲げる工事百四万五千九百円当該工事の箇所数
告示第二項第四号ロに掲げる工事(壁にビニルクロスを取り付けるものを除く。)一万六千六百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第四号ロに掲げる工事のうち、壁にビニルクロスを取り付けるもの五千円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第四号ハに掲げる工事(床に耐水性を有するフローリングを取り付けるものを除く。)一万三千六百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
じて定める金額は、次の表の上欄に掲げる耐久性向上改修工事等の内容の区分に応じそれぞれ同
表の中欄に定める額に、下欄の数値を乗じて得た金額(当該上欄に掲げる耐久性向上改修工事等
をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する
部分がある場合には、当該金額に、当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額のうちに当該居
住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計
算した金額(当該耐久性向上改修工事等を行った家屋が一棟の家屋でその構造上区分された数戸
の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものであって、その家屋の個人がその
各部分を区分所有する場合には、当該金額に、当該耐久性向上改修工事等に要した費用のうちに
その者が負担する費用の割合を乗じて計算した額)とする。
平成二十九年国土交通省告示第三百七十九号二万九百円当該工事の箇所数
(以下単に「告示」という。)第二項第一号イに掲げる工事(略)(略)
(略)(略)(略)
告示第二項第一号ロに掲げる工事のうち、軒裏に通気孔を有する天井板を取り付けるもの五千九百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第一号ハに掲げる工事四万七千四百円当該工事の箇所数
告示第二項第二号に掲げる工事一万八千三百円当該工事の箇所数
告示第二項第三号に掲げる工事一万四千二百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第四号イに掲げる工事八十九万六千九百円当該工事の箇所数
告示第二項第四号ロに掲げる工事(壁にビニルクロスを取り付けるものを除く。)一万二千八百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第四号ロに掲げる工事のうち、壁にビニルクロスを取り付けるもの五千四百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示第二項第四号ハに掲げる工事(床に耐水性を有するフローリングを取り付けるものを除く。)六千六百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
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国土交通省告示(耐久性向上改修工事等に係る金額の算定基準) - 第129頁
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