| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 第1章 地方独立行政法人(公営企業型を除く。)に適用される会計基準及び注解 | 第1章 地方独立行政法人(公営企業型を除く。)に適用される会計基準及び注解 |
| [第1~第7 略] | [第1~第7 同左] |
| 第2節 概念 | 第2節 概念 |
| [第8~第11 略] | [第8~第11 同左] |
| 第12 投資その他の資産 | 第12 投資その他の資産 |
| [1 略] | [1 同左] |
| 2 次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。 | 2 次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。 |
| (1) | 投資有価証券。ただし、関係会社(「第111 連結の範囲」及び「第121 関連会社等に対する持分法の適用」において定める特定関連会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の有価証券を除く | (1) | 投資有価証券。ただし、関係会社(「第110 連結の範囲」及び「第120 関連会社等に対する持分法の適用」において定める特定関連会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の有価証券を除く |
| [(2)・(3) 略] | [(2)・(3) 同左] |
| (4) | 長期貸付金。ただし、役員、職員(公立大学法人については「教職員」とする。以下同じ。)又は関係法人(「第109 連結財務諸表の作成目的」において定める関係法人をいう。以下同じ。)に対する長期貸付金を除く。 | (4) | 長期貸付金。ただし、役員、職員(公立大学法人については「教職員」とする。以下同じ。)又は関係法人(「第108 連結財務諸表の作成目的」において定める関係法人をいう。以下同じ。)に対する長期貸付金を除く。 |
| [(5)~(9) 略] | [(5)~(9) 同左] |
| (10) | 退職給付引当金見返(「第90 退職給付に係る会計処理」により計上される退職給付引当金見返をいう。以下同じ。公立大学法人を除く。) | (10) | 退職給付引当金見返(「第89 退職給付に係る会計処理」により計上される退職給付引当金見返をいう。以下同じ。公立大学法人を除く。) |
| [(11) 略] | [(11) 同左] |
| 第13 流動資産 | 第13 流動資産 |
| 次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。(注8) | 次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。(注8) |
| [(1)~(14) 略] | [(1)~(14) 同左] |