告示令和8年3月31日

総務省告示第百三十二号(地方独立行政法人会計基準等の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.217
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第百三十二号(地方独立行政法人会計基準等の一部改正)

令和8年3月31日|p.217|原文を見る

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○総務省告示第百三十二号
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第百二十一号)第三条第三項の規定に基づき、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成十七年総務省告示第二百二十一号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を次のように改めるとともに同表左方の改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を同じく改めるものとする。改正前欄及び改正後欄にわたって掲げるものを除く部分並びに単独線を付した規定(以下「対象規定」という。)が、改正前欄に掲げる対象規定又は改正後欄に掲げる対象規定ごとに移動し、改正後欄に掲げる対象規定と改正前欄に掲げる対象規定とするものとみなすものであることとする。
第1章 地方独立行政法人(公営企業型を除く。)に適用される会計基準及び注解第1章 地方独立行政法人(公営企業型を除く。)に適用される会計基準及び注解
[第1~第7 略][第1~第7 同左]
第2節 概念第2節 概念
[第8~第11 略][第8~第11 同左]
第12 投資その他の資産第12 投資その他の資産
[1 略][1 同左]
2 次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。2 次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。
(1)投資有価証券。ただし、関係会社(「第111 連結の範囲」及び「第121 関連会社等に対する持分法の適用」において定める特定関連会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の有価証券を除く(1)投資有価証券。ただし、関係会社(「第110 連結の範囲」及び「第120 関連会社等に対する持分法の適用」において定める特定関連会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の有価証券を除く
[(2)・(3) 略][(2)・(3) 同左]
(4)長期貸付金。ただし、役員、職員(公立大学法人については「教職員」とする。以下同じ。)又は関係法人(「第109 連結財務諸表の作成目的」において定める関係法人をいう。以下同じ。)に対する長期貸付金を除く。(4)長期貸付金。ただし、役員、職員(公立大学法人については「教職員」とする。以下同じ。)又は関係法人(「第108 連結財務諸表の作成目的」において定める関係法人をいう。以下同じ。)に対する長期貸付金を除く。
[(5)~(9) 略][(5)~(9) 同左]
(10)退職給付引当金見返(「第90 退職給付に係る会計処理」により計上される退職給付引当金見返をいう。以下同じ。公立大学法人を除く。)(10)退職給付引当金見返(「第89 退職給付に係る会計処理」により計上される退職給付引当金見返をいう。以下同じ。公立大学法人を除く。)
[(11) 略][(11) 同左]
第13 流動資産第13 流動資産
次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。(注8)次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。(注8)
[(1)~(14) 略][(1)~(14) 同左]
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総務省告示第百三十二号(地方独立行政法人会計基準等の一部改正) - 第217頁
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