○国土交通省告示第四百九十二号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十八の五第十二項の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百八十号の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
|---|
| 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第十二項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の三第四項に規定する耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額として国土交通大臣が財務大臣と協議して当該耐久性向上改修工事等の内容に応 | 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第十一項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の三第四項に規定する耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額として国土交通大臣が財務大臣と協議して当該耐久性向上改修工事等の内容に応 |
| 告示第二号に掲げる工事のうち、浴槽を設置するもの(浴槽及び給湯設備を設置するものを除く。) | 八十五万五千四百円 |
| 告示第二号に掲げる工事のうち、シャワーを設置するもの(浴槽を設置するものを除く。) | 五十八万四千円 |
| 告示第三号に掲げる工事 | 五十二万六千二百円 |
| 告示第四号に掲げる工事のうち、地上階に玄関を増設するもの(略) | 六十五万八千七百円 |
国土交通大臣 金子 恭之
国土交通大臣 金子 恭之