告示令和8年3月31日

総務省告示第百三十一号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.216 - p.217
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AI要点

地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件の一部改正

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総務省告示第百三十一号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件の一部改正)

令和8年3月31日|p.216-217|原文を見る

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○総務省告示第百三十一号
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第七項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百六十五号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 総務大臣 林 芳正
備考簿価又は償却すべき事由が生じた日の属する期間の区分備考簿価又は償却すべき事由が生じた日の属する期間の区分
[略][略][同上][同上]
令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで四十二百万円令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで四十二百万円
令和八年四月一日から令和九年三月三十一日まで四十四百万円
備考 表9の[]の記載は注記である。
附 則
(この省令は、令和八年四月一日から施行する。)
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総務省告示第百三十一号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件の一部改正) - 第216頁
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