| 告示第二号に掲げる工事のうち、浴槽を設置するもの(浴槽及び給湯設備を設置するものを除く。) | 百三十二万円 |
| 告示第二号に掲げる工事のうち、シャワーを設置するもの(浴槽を設置するものを除く。) | 四十九万五千三百円 |
| 告示第三号に掲げる工事 | 五十九万六千円 |
| 告示第四号に掲げる工事のうち、地上階に玄関を増設するもの(略) | 八十一万四百円 |
附則
1 この告示は、令和九年一月一日から施行する。ただし、本則中「第二十六条の二十八の五第七項」を「第二十六条の二十八の五第八項」に改める改正規定は、令和八年四月一日から施行する。
2 個人が、当該個人の所有する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋について同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象多世帯同居改修工事等に係る部分に限る。)を令和九年一月一日前に当該個人の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
○国土交通省告示第四百九十一号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、平成二十九年国土交通省告示第二百七十九号の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
|---|
| 租税特別措置法施行令第26条の28の5第33項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替を次のように定める。 | 租税特別措置法施行令第26条の4第9項及び第26条の28の5第26項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替を次のように定める。 |
| 1 | (略) | 1 | (略) |
| 2 | 租税特別措置法施行令第26条の28の5第33項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替は、次のいずれかに該当する工事(第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる工事にあっては木造又は鉄骨造の住宅について行う工事、第3号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる工事にあっては木造の住宅について行う工事に限る。)とする。 | 2 | 租税特別措置法施行令第26条の4第9項及び第26条の28の5第26項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替は、次のいずれかに該当する工事(第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる工事にあっては木造又は鉄骨造の住宅について行う工事、第3号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる工事にあっては木造の住宅について行う工事に限る。)とする。 |
| 一~十一 (略) | 一~十一 (略) |
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。