告示令和8年3月31日

総務省告示第百三十号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.216
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AI要点

地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部改正

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総務省告示第百三十号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部改正)

令和8年3月31日|p.216|原文を見る

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○総務省告示第百三十号
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項の規定に基づき、平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
介護を要する状態の区分介護を受けた日の区分金 額
常時介護を要する状態[一略][略]
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が九万七千九百円以下であるときに限る。)月額九万七千九百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
随時介護を要する状態[一略][略]
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が四万五千四百円以下であるときに限る。)月額四万五千四百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
介護を要する状態の区分介護を受けた日の区分金 額
[同上][一 同上][同上]
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が八万五千四百九十円以下であるときに限る。)月額八万五千四百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
[同上][一 同上][同上]
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が四万二千七百円以下であるときに限る。)月額四万二千七百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和八年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
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総務省告示第百三十号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部改正) - 第216頁
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