| 改 | 正 | 後 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金 額 |
| 常時介護を要する状態 | [一略] | [略] |
| 二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が九万七千九百円以下であるときに限る。) | 月額九万七千九百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
| 随時介護を要する状態 | [一略] | [略] |
| 二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が四万五千四百円以下であるときに限る。) | 月額四万五千四百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
| 改 | 正 | 前 |
| 介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金 額 |
| [同上] | [一 同上] | [同上] |
| 二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が八万五千四百九十円以下であるときに限る。) | 月額八万五千四百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
| [同上] | [一 同上] | [同上] |
| 二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が四万二千七百円以下であるときに限る。) | 月額四万二千七百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |