告示令和8年3月31日

国土交通省告示第四百九十号(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行等に伴う平成二十八年国土交通省告示第五百八十六号の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.127
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AI要点

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行等に伴う平成二十八年国土交通省告示第五百八十六号の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行等に伴う平成二十八年国土交通省告示第五百八十六号の一部改正

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国土交通省告示第四百九十号(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行等に伴う平成二十八年国土交通省告示第五百八十六号の一部改正)

令和8年3月31日|p.127|原文を見る

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○国土交通省告示第四百九十号 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十八の五第八項の規定に基づき、平成二十八年国土交通省告示第五百八十六号の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第八項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の三第三項に規定する多世帯同居改修工事等の内容に応じた費用の額として国土交通大臣が財務大臣と協議して当該多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額は、次の表の上欄に掲げる多世帯同居改修工事等の内容の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額に、当該工事の箇所数を乗じて得た金額(当該上欄に掲げる多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)とする。租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第七項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の三第三項に規定する多世帯同居改修工事等の内容に応じた費用の額として国土交通大臣が財務大臣と協議して当該多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額は、次の表の上欄に掲げる多世帯同居改修工事等の内容の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額に、当該工事の箇所数を乗じて得た金額(当該上欄に掲げる多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)とする。
平成二十八年国土交通省告示第五百八十五号(以下単に「告示」という。)第一号に掲げる工事(同号に規定するミニキッチンを設置するものを除く。)平成二十八年国土交通省告示第五百八十五号(以下単に「告示」という。)第一号に掲げる工事(同号に規定するミニキッチンを設置するものを除く。)
百五十四万七千四百円百六十二万二千円
告示第一号に掲げる工事のうち、同号に規定するミニキッチンを設置するもの告示第一号に掲げる工事のうち、同号に規定するミニキッチンを設置するもの
七十九万七千六百円四十七万六千百円
告示第二号に掲げる工事のうち、浴槽及び給湯設備を設置するも の告示第二号に掲げる工事のうち、浴槽及び給湯設備を設置するも の
百四十三万七千八百円百三十七万三千八百円
国土交通大臣 金子 恭之
国土交通大臣 金子 恭之
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国土交通省告示第四百九十号(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行等に伴う平成二十八年国土交通省告示第五百八十六号の一部改正) - 第127頁
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