| 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第三十二項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替は、次のいずれかに該当する工事(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の三第三項に規定する多世帯同居改修工事等をした家屋(以下「多世帯同居改修家屋」という。)のうちその者の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか二以上の室がそれぞれ複数ある場合に限る。)とする。 | 租税特別措置法施行令第二十六条の四第八項及び第二十六条の二十八の五第二十五項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替は、次のいずれかに該当する工事(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の二第二項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等又は同法第四十一条の十九の三第三項に規定する多世帯同居改修工事等をした家屋(以下「多世帯同居改修家屋」という。)のうちその者の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか二以上の室がそれぞれ複数ある場合に限る。)とする。 |