告示令和8年3月31日

国土交通省告示第四百八十九号(所得税法等の一部を改正する法律等の施行に伴う平成二十八年国土交通省告示第五百八十五号の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.127
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AI要点

所得税法等の一部を改正する法律等の施行に伴う平成二十八年国土交通省告示第五百八十五号の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名所得税法等の一部を改正する法律等の施行に伴う平成二十八年国土交通省告示第五百八十五号の一部改正

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国土交通省告示第四百八十九号(所得税法等の一部を改正する法律等の施行に伴う平成二十八年国土交通省告示第五百八十五号の一部改正)

令和8年3月31日|p.127|原文を見る

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○国土交通省告示第四百八十九号 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、平成二十八年国土交通省告示第五百八十五号の 一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第三十二項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替は、次のいずれかに該当する工事(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の三第三項に規定する多世帯同居改修工事等をした家屋(以下「多世帯同居改修家屋」という。)のうちその者の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか二以上の室がそれぞれ複数ある場合に限る。)とする。租税特別措置法施行令第二十六条の四第八項及び第二十六条の二十八の五第二十五項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替は、次のいずれかに該当する工事(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の二第二項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等又は同法第四十一条の十九の三第三項に規定する多世帯同居改修工事等をした家屋(以下「多世帯同居改修家屋」という。)のうちその者の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか二以上の室がそれぞれ複数ある場合に限る。)とする。
一~四(略)一~四(略)
附則 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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国土交通省告示第四百八十九号(所得税法等の一部を改正する法律等の施行に伴う平成二十八年国土交通省告示第五百八十五号の一部改正) - 第127頁
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