告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第百十四号(雇用保険法施行規則の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.150
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第百十四号(雇用保険法施行規則の一部改正)

令和8年3月31日|p.150|原文を見る

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○厚生労働省告示第百十四号
雇用保険法施行規則(昭和五十一年労働省令第三号)第五十一条第一項第一号ハの(3)の規定に基づき、令和元年施行一百六十三号)の一部を次のとおり改正し、令和七年四月一日から適用する。ただし、同条第二号イからホまでの規定に係る改正後の雇用保険法施行規則第五十一条第一項第一号ハの(3)厚生労働大臣が指定する地域の適用については、令和八年四月一日から適用する。
令和七年三月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(総務部令改正部分)
令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間の雇用保険法施行規則第五十一条第一項第一号ハの(3)厚生労働大臣が指定する地域は、次の表の上欄に掲げる都道府県の区域のうち同表の下欄に掲げる区域とする。
都道府県
(略)
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厚生労働省告示第百十四号(雇用保険法施行規則の一部改正) - 第150頁
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