告示令和8年3月31日

別表第二七(第七省第四号関係)減免決定通知書の様式等に関する告示

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.135
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

軽自動車税減免決定通知書の帳票仕様(別表第二七)

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名軽自動車税減免決定通知書の帳票仕様(別表第二七)

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別表第二七(第七省第四号関係)減免決定通知書の様式等に関する告示

令和8年3月31日|p.135|原文を見る

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別表第二七(第七省第四号関係) 適合基準日:令和9年4月1日
帳票ID013066
帳票名称減免決定通知書(印刷)(活用紙)
項番大分類小分類掲載必須項目標準オプション項目備考諸元表
内容行数(繰り返し)折り返し桁数/行※和暦・西暦文字切れでない場合のみかなデータを取得していない場合の表示基本コメントサイズ(ポイント)最小フォントサイズ(ポイント)その他編集条件
1通知書タイトル通知書タイトル例)軽自動車税減免決定通知書1全角17---18-
2文書番号例)第〇〇-9999999号1全角16---11-右上のスペースへ地方団体の実印に応じて印字有無を選択
3公印電子公印など1全角17/2--空白任意-
4発行省名例)●●県1全角12---11-
5課長名など例)●●●●1全角12---11-
6通知日例)●●●●1和暦11---9-
7送付先郵便番号(「999-9999」形式)1全角8---11-
8住所又は所在地送達先欄に出力する宛名住所又は所在地1空き氏名・所在地型17/3--11-
9氏名又は名称送達先欄に出力する宛名氏名又は名称1空き氏名型17/2---11-
10カスタマーバーコードカスタマーバーコードを付す--バーコード-----
11通知書本文通知書本文例)下記のとおり、あなたの軽自動車税の減免を決定したので通知します。1全内46/2---11-1行当たりの文字数は任意とする。
12減免対象の納税義務者住所納税義務者の住所1全角35/2-空白11-種別に「用字」+「漢・国語外だし辞書・小型特殊の場合は「種別」のみを出力する
13減免対象の車両車種例)軽四輪乗用自家用1全角35-空白11-
14車種例)軽四輪乗用自家用1全角35-空白11-
15減免の内容車両番号(標識番号)車両番号(標識番号)1全角15-空白11-
16適用期間適用期間例)99999999991全角20-空白11-
17減免対象区分減免対象区分例)令和99年1全角35-空白11-
18課税年度課税年度例)令和99年1全角5-空白11-
19税額税額例)99,999円1全角7-0円11-
20減免後税額減免後税額例)99,999円1全角7-0円11-
21差引納付税額差引納付税額例)99,999円1全角7-0円11-
221全角44/3---11-
23補足事項1全角43/1---11-
24除示文プレプリント可とする
フレクト可とする
例)この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。この処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に係る裁決の決定を経た日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に訴えを提起することができなかったことを証明できる場合には、その理由が消滅した日の翌日から起算して1か月以内)。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません(ただし、やむを得ない事由により審査請求をしなかったことを証明できる場合には、その理由が消滅した日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき、又は正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。)。1全角43/1---11-
25備考1全角19/2---11-
26お問い合わせ先お問い合わせ先例)●●市役所 ●税務課 課税係1全角9---11-
27郵便番号(「999-9999」形式)1全角8---11-
28所在地所在地1全角26---11-
29電話番号(内線番号)電話番号(内線番号)1半角10---9-
30総目管理番号1半角10---9-
※:単位は文字数。プリンターのハートや帳票印刷プログラムにより仮名できない場合を考慮し、本表に近い文字数であれば可とする。
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別表第二七(第七省第四号関係)減免決定通知書の様式等に関する告示 - 第135頁
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