告示令和8年3月31日

国土交通省告示第四百八十八号(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う平成二十年国土交通省告示第五百十三号の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.126
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第四百八十八号(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う平成二十年国土交通省告示第五百十三号の一部改正)

令和8年3月31日|p.126|原文を見る

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告示六に掲げる工事のうち、玄関、勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまちの段差を解消するもの並びに段差を小さくするもの(以下「玄関等段差解消等工事」という。)五万五千八百円当該工事の箇所数
告示六に掲げる工事のうち、浴室の出入口の段差を解消するもの及び段差を小さくするもの(以下「浴室段差解消等工事」という。)十七万三千百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示六に掲げる工事のうち、玄関等段差解消等工事及び浴室段差解消等工事以外のもの三万七千六百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示七イに掲げる工事十一万四千四百円当該工事の箇所数
告示七ロに掲げる工事三万七千六百円当該工事の箇所数
(略)(略)(略)
告示七八に掲げる工事のうち、戸を吊戸方式に変更するもの(以下「吊戸工事」という。)十三万八千六百円当該工事の箇所数
告示七八に掲げる工事のうち、戸に戸車を設置する工事その他の動力設置工事及び吊戸工事以外のもの四万九千百円当該工事の箇所数
告示八に掲げる工事三万六千五百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
附則
1 この告示は、令和九年一月一日から施行する。ただし、本則中「第二十六条の二十八の五第一項」を「第二十六条の二十八の五第二項」に改める改正規定は、令和八年四月一日から施行する。
2 個人が、当該個人の所有する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋について同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象高齢者等居住改修工事等に係る部分に限る。)を令和九年一月一日前に当該個人の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
○国土交通省告示第四百八十八号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第三十八項第六号の規定に基づき、平成二十年国土交通省告示第五百十三号の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
国土交通大臣 金子 恭之
本則中「[第26条第38項第6号]」や「[第26条第38項第6号]」とある、「令第26条の4第7項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替え及び同条第19項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築、改築、修繕又は模様替え」を削り、第三項及び第四項を削る。
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
告示六に掲げる工事のうち、玄関、勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまちの段差を解消するもの並びに段差を小さくするもの(以下「玄関等段差解消等工事」という。)四万三千九百円当該工事の箇所数
告示六に掲げる工事のうち、浴室の出入口の段差を解消するもの及び段差を小さくするもの(以下「浴室段差解消等工事」という。)九万六千円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示六に掲げる工事のうち、玄関等段差解消等工事及び浴室段差解消等工事以外のもの三万五千百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
告示七イに掲げる工事十四万九千七百円当該工事の箇所数
告示七ロに掲げる工事一万三千八百円当該工事の箇所数
(略)(略)(略)
告示七八に掲げる工事のうち、戸を吊戸方式に変更するもの(以下「吊戸工事」という。)十三万四千六百円当該工事の箇所数
告示七八に掲げる工事のうち、戸に戸車を設置する工事その他の動力設置工事及び吊戸工事以外のもの二万六千四百円当該工事の箇所数
告示八に掲げる工事一万九千八百円当該工事の施工面積(単位 平方メートル)
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国土交通省告示第四百八十八号(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う平成二十年国土交通省告示第五百十三号の一部改正) - 第126頁
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