| 租税特別措置法施行令第二十六条第三十八項第五号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替及び第二十六条の二十八の五第二十五項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同法第四十一条の十九の三第十八項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替は、次のいずれかに該当する工事とする。 | 租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第五号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替並びに同令第二十六条の四第四項及び第二十六条の二十八の五第十八項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替は、次のいずれかに該当する工事とする。 |