告示令和8年3月31日

国土交通省告示第四百八十六号(所得税法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係告示の整備)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.124
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第四百八十六号(所得税法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係告示の整備)

令和8年3月31日|p.124|原文を見る

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○国土交通省告示第四百八十六号 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、平成十九年国土交通省告示第四百七号の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 国土交通大臣 金子 恭之
改正後改正前
租税特別措置法施行令第二十六条第三十八項第五号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替及び第二十六条の二十八の五第二十五項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同法第四十一条の十九の三第十八項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替は、次のいずれかに該当する工事とする。租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第五号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替並びに同令第二十六条の四第四項及び第二十六条の二十八の五第十八項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替は、次のいずれかに該当する工事とする。
一~八 (略)一~八 (略)
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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国土交通省告示第四百八十六号(所得税法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係告示の整備) - 第124頁
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