告示令和8年3月31日

第四期都道府県医療費適正化計画の策定に関する指針(抜粋)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.145 - p.147
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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第四期都道府県医療費適正化計画の策定に関する指針(抜粋)

令和8年3月31日|p.145-147|原文を見る

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バイオ後続品は、先発バイオ医薬品とほぼ同じ有効性及び安全性を有し、安価であり、 後発医薬品と同様に医療費適正化の効果を有することから、その普及を促進する必要があ るが、品目により普及割合が異なり、その要因は多様である。こうした観点から、バイオ 後続品の普及促進に当たっては、医療関係者や保険者等を含めた多様な主体と連携しなが ら取組を進めることが必要である。
第三期医療費適正化計画の計画期間においては、重複投薬の是正や医薬品の適正使用の 推進等について都道府県における目標を設定し、都道府県が適切な投薬に関する普及啓発 や保険者等による医療機関及び薬局と連携した訪問指導の実施を支援する等の取組を進め てきた。こうした取組に加えて、重複投薬の是正について、電子処方箋の活用推進等によ り更なる取組の推進を図ることや、多剤投与の是正について、複数種類の医薬品の投与に ついては、疾病や薬の組合せ等ごとにリスク・ベネフィットが異なるため、その適否につ いては一概に判断できない点に留意しつつ、「高齢者の医薬品適正使用の指針」(平成30年5 月策定)等を踏まえ、更なる取組の推進を図ることが重要である。
また、こうした既存の目標に加えて、第四期医療費適正化計画の計画期間においては、 医療資源の効果的かつ効率的な活用のための取組を進めることも重要である。急性気道感 染症及び急性下痢症に対する抗菌薬処方や神経障害性疼痛を除く腰痛症の患者に対するプ レガバリンの処方などの効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療 については知見が集積されており、白内障手術及び化学療法の外来での実施状況などの医 療資源の投入量については地域差があることが指摘されている。こうした医療について、 地域ごとに都道府県や関係者が地域の実情を把握するとともに、適正な実施に向けた必要 な取組について検討し、実施することが考えられる。また、医療と介護の連携の推進や法 第125条第3項の規定に基づく高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施(以下「一体 的実施」という。)など、医療と介護にまたがるアプローチの重要性を関係者が認識し、限 られた医療・介護資源を組み合わせて取り組むことも重要である。
さらに、都道府県独自の判断でその他の医療費適正化に資する取組を行うことも有効で ある。
こうした考え方に立ち、具体的にはおおむね以下の事項について目標を定めるものとす る。また、こうした目標の設定に当たっては、ロジックモデル等のツールの活用も検討す るものとする。
(1)・(2) (略)
3~5 (略)
二 計画の内容に関する基本的事項
1 (略)
2 医療の効率的な提供の推進に関する目標に関する事項
第四期都道府県医療費適正化計画においては、病床機能の分化及び連携の推進並びに地 域包括ケアシステムの構築の推進を目指すとともに、医療の効率的な提供の推進に関する 目標として、以下のものを定めることが望ましいと考えられる。
これらの目標については、第5に掲げるこの方針の見直しを踏まえ、必要に応じて見直 しを行う。
(1)・(2) (略)
バイオ後続品は、先発バイオ医薬品とほぼ同じ有効性及び安全性を有し、安価であり、 後発医薬品と同様に医療費適正化の効果を有することから、その普及を促進する必要があ るが、品目により普及割合が異なり、その要因は多様である。こうした観点から、バイオ 後続品の普及促進に当たっては、医療関係者や保険者等を含めた多様な主体と連携しなが ら取組を進めることが必要である。
第三期医療費適正化計画の計画期間においては、重複投薬の是正や医薬品の適正使用の 推進等について都道府県における目標を設定し、都道府県が適切な投薬に関する普及啓発 や保険者等による医療機関及び薬局と連携した訪問指導の実施を支援する等の取組を進め てきた。こうした取組に加えて、重複投薬の是正について、電子処方箋の活用推進等によ り更なる取組の推進を図ることや、多剤投与の是正について、複数種類の医薬品の投与に ついては、疾病や薬の組合せ等ごとにリスク・ベネフィットが異なるため、その適否につ いては一概に判断できない点に留意しつつ、「高齢者の医薬品適正使用の指針」(平成30年5 月策定)等を踏まえ、更なる取組の推進を図ることが重要である。
また、こうした既存の目標に加えて、第四期医療費適正化計画の計画期間においては、 医療資源の効果的かつ効率的な活用のための取組を進めることも重要である。急性気道感 染症や急性下痢症に対する抗菌薬処方などの効果が乏しいというエビデンスがあることが 指摘されている医療については知見が集積されており、白内障手術及び化学療法の外来で の実施状況などの医療資源の投入量については地域差があることが指摘されている。こう した医療について、地域ごとに都道府県や関係者が地域の実情を把握するとともに、適正 な実施に向けた必要な取組について検討し、実施することが考えられる。また、医療と介 護の連携の推進や法第125条第3項の規定に基づく高齢者の保健事業と介護予防の一体的 な実施(以下「一体的実施」という。)など、医療と介護にまたがるアプローチの重要性を 関係者が認識し、限られた医療・介護資源を組み合わせて取り組むことも重要である。
さらに、都道府県独自の判断でその他の医療費適正化に資する取組を行うことも有効で ある。
こうした考え方に立ち、具体的にはおおむね以下の事項について目標を定めるものとす る。また、こうした目標の設定に当たっては、ロジックモデル等のツールの活用も検討す るものとする。
(1)・(2) (略)
3~5 (略)
二 計画の内容に関する基本的事項
1 (略)
2 医療の効率的な提供の推進に関する目標に関する事項
第四期都道府県医療費適正化計画においては、病床機能の分化及び連携の推進並びに地 域包括ケアシステムの構築の推進を目指すとともに、医療の効率的な提供の推進に関する 目標として、以下のものを定めることが望ましいと考えられる。
これらの目標については、第5に掲げるこの方針の見直しを踏まえ、必要に応じて見直 しを行う。
(1)・(2) (略)
(3) 医療資源の効果的・効率的な活用に関する目標
急性気道感染症及び急性下痢症の患者に対する抗菌薬の処方や神経障害性疼痛を除く腰痛症の患者に対するプレガバリンの処方といった効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療や白内障手術及び化学療法の外来での実施状況などの医療資源の投入量に地域差がある医療については、個別の診療行為としては医師の判断に基づき必要な場合があることに留意しつつ、地域ごとに関係者が地域の実情を把握するとともに、医療資源の効果的かつ効率的な活用に向けて必要な取組について検討し、実施していくことが重要である。リフィル処方箋については、保険者、都道府県、医師、薬剤師などの必要な取組を検討し、実施することにより活用を進める必要がある。その際、分割調剤等その他の長期処方も併せて、地域の実態を確認しながら取り組むことも重要である。このため、都道府県においては、医療資源の効果的・効率的な活用に関する目標を設定することが考えられる。
(4) (略)
3 目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
第四期都道府県医療費適正化計画において、1及び2で設定した目標値の達成のために、都道府県が講ずることが必要な施策としては、以下のものが考えられる。
(1) (略)
(2) 医療の効率的な提供の推進
① (略)
② 後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進
第四期都道府県医療費適正化計画においては、各都道府県が設定する後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進に関する数値目標の達成に向け、都道府県域内における後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進策等について記載することが考えられる。こうした施策としては、例えば、後発医薬品及びバイオ後続品を医療関係者や患者が安心して使用することができるよう、医療関係者、保険者等や都道府県担当者等が参画する後発医薬品の使用促進に関する協議会を活用して、医療関係者への情報提供など都道府県域内における後発医薬品及びバイオ後続品の使用に関する普及啓発等に関する施策を策定・実施することが考えられる。また、都道府県域内の後発医薬品の薬効別の使用割合のデータ等を把握・分析することにより、使用促進の効果が確認されている差額通知の実施等の保険者等による後発医薬品の使用促進に係る取組を支援することのほか、医薬品の適正使用の効果も期待されるという指摘もある地域で協働して作成する推奨薬リスト(以下「地域フォーミュラリ」という。)について、各都道府県において策定に向けて検討する場が設けられるよう、医療関係者との合意形成促進、会議運営、都道府県域内の医療関係者に対する「フォーミュラリの運用について」(令和5年7月)の周知、好事例の展開や都道府県域内の地域フォーミュラリの周知による理解促進、生活習慣病薬等の後発医薬品の成分別使用割合データ等の活用等の必要な取組を進めることが考えられる。また、「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」(令和6年9月。以下「ロードマップ」という。)を踏まえた取組を進めることも考えられる。
(3) 医療資源の効果的・効率的な活用に関する目標
急性気道感染症及び急性下痢症の患者に対する抗菌薬の処方といった効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療や白内障手術及び化学療法の外来での実施状況などの医療資源の投入量に地域差がある医療については、個別の診療行為としては医師の判断に基づき必要な場合があることに留意しつつ、地域ごとに関係者が地域の実情を把握するとともに、医療資源の効果的かつ効率的な活用に向けて必要な取組について検討し、実施していくことが重要である。リフィル処方箋については、保険者、都道府県、医師、薬剤師などの必要な取組を検討し、実施することにより活用を進める必要がある。その際、分割調剤等その他の長期処方も併せて、地域の実態を確認しながら取り組むことも重要である。このため、都道府県においては、医療資源の効果的・効率的な活用に関する目標を設定することが考えられる。
(4) (略)
3 目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
第四期都道府県医療費適正化計画において、1及び2で設定した目標値の達成のために、都道府県が講ずることが必要な施策としては、以下のものが考えられる。
(1) (略)
(2) 医療の効率的な提供の推進
① (略)
② 後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進
第四期都道府県医療費適正化計画においては、各都道府県が設定する後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進に関する数値目標の達成に向け、都道府県域内における後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進策等について記載することが考えられる。こうした施策としては、例えば、後発医薬品及びバイオ後続品を医療関係者や患者が安心して使用することができるよう、医療関係者、保険者等や都道府県担当者等が参画する後発医薬品の使用促進に関する協議会を活用して、医療関係者への情報提供など都道府県域内における後発医薬品及びバイオ後続品の使用に関する普及啓発等に関する施策を策定・実施することが考えられる。また、都道府県域内の後発医薬品の薬効別の使用割合のデータ等を把握・分析することにより、使用促進の効果が確認されている差額通知の実施等の保険者等による後発医薬品の使用促進に係る取組を支援することのほか、医薬品の適正使用の効果も期待されるという指摘もあるフォーミュラリについて、都道府県域内の医療関係者に対して「フォーミュラリの運用について」(令和5年7月)の周知をはじめとした必要な取組を進めることが考えられる。また、「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」(令和6年9月。以下「ロードマップ」という。)を踏まえた取組を進めることも考えられる。
③ (略)
④ 医療資源の効果的・効率的な活用
医療資源の効果的かつ効率的な活用については、個別の診療行為としては医師の判断に基づき必要な場合があること、地域の医療提供体制の現状を踏まえると診療行為を行うことが困難であること等の事情が考えられるため、医療関係者と連携して取り組むことが重要である。都道府県は、保険者協議会等において、地域における医療サービスの提供状況を把握するとともに、住民や医療関係者に対する普及啓発等について検討し、実施することが考えられる。
効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療については、急性気道感染症及び急性下痢症に対する抗菌薬処方や神経障害性疼痛を除く腰痛症の患者に対するプレガバリンの処方の適正化に取り組むことが考えられる。抗菌薬については、「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2016-2020)」(平成28年4月5日国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議決定)に基づく取組によってその使用量が減少してきており、今後は「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027)」(令和5年4月7日国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等関係閣僚会議決定)に基づき、その適正使用に向けて更なる取組が進められていくところである。地域の抗菌薬処方の現状及び動向については、国が提供するデータに加えて、国立健康危機管理研究機構による「薬剤耐性ワンヘルス動向調査」の結果により把握することが可能であり、これを踏まえ、都道府県においては、AMR臨床リファレンスセンターが提供する資料等を活用した住民に対する抗菌薬の適正使用等に関する普及啓発や、医療関係者に対する「抗微生物薬適正使用の手引き 第四版」(令和8年1月)の周知等を行うことが考えられる。また、プレガバリンについては、都道府県においては、「腰痛診療ガイドライン2019(改訂第2版)」(令和元年5月)や添付文書等の記載を踏まえたプレガバリンの適正な処方に関する住民に対する普及啓発や医療機関等への周知等を行うことが考えられる。
医療資源の投入量に地域差のある医療については、外来での実施状況に地域差があることが指摘されている白内障手術や外来化学療法の適正化に取り組むことが考えられる。例えば、がん患者が、病態や生活背景等、それぞれの状況に応じた適切かつ安全な薬物療法を外来でも受けられるようにすることで、患者とその家族等の療養生活の質の向上につながるとともに、結果として病床のより効率的な活用にもつながることが期待されるため、専門的な治療を実施する医療従事者や外来での治療の実施に必要な施設の不足、患者の医療機関へのアクセスといった地域の実情について分析した上で、地域医療介護総合確保基金(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第6条の基金をいう。以下同じ。)等を活用して、不足している診療科の医師確保支援、がんの医療体制における空白地域の施設・設備整備や医療機関間の役割分担の明確化及び連携体制の整備等を行うことが考えられる。また、リフィル処方箋については、保険者、都道府県、医師、薬剤師などの必要な取組を検討し、実施することにより活用を進める必要がある。その際、分割調剤等その他の長期処方併せて、地域の実態を確認しながら取り組むことが考えられる。
⑤ (略)
③ (略)
④ 医療資源の効果的・効率的な活用
医療資源の効果的かつ効率的な活用については、個別の診療行為としては医師の判断に基づき必要な場合があること、地域の医療提供体制の現状を踏まえると診療行為を行うことが困難であること等の事情が考えられるため、医療関係者と連携して取り組むことが重要である。都道府県は、保険者協議会等において、地域における医療サービスの提供状況を把握するとともに、住民や医療関係者に対する普及啓発等について検討し、実施することが考えられる。
効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療については、急性気道感染症や急性下痢症に対する抗菌薬処方の適正化に取り組むことが考えられる。抗菌薬については、「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2016-2020)」(平成28年4月5日国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議決定)に基づく取組によってその使用量が減少してきており、今後は「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027)」(令和5年4月7日国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等関係閣僚会議決定)に基づき、その適正使用に向けて更なる取組が進められていくところである。地域の抗菌薬処方の現状及び動向については、国が提供するデータに加えて、国立健康危機管理研究機構による「薬剤耐性ワンヘルス動向調査」の結果により把握することが可能であり、これを踏まえ、都道府県においては、AMR臨床リファレンスセンターが提供する資料等を活用した住民に対する抗菌薬の適正使用等に関する普及啓発や、医療関係者に対する「抗微生物薬適正使用の手引き 第二版」(令和元年12月)の周知等を行うことが考えられる。
医療資源の投入量に地域差のある医療については、外来での実施状況に地域差があることが指摘されている白内障手術や外来化学療法の適正化に取り組むことが考えられる。例えば、がん患者が、病態や生活背景等、それぞれの状況に応じた適切かつ安全な薬物療法を外来でも受けられるようにすることで、患者とその家族等の療養生活の質の向上につながるとともに、結果として病床のより効率的な活用にもつながることが期待されるため、専門的な治療を実施する医療従事者や外来での治療の実施に必要な施設の不足、患者の医療機関へのアクセスといった地域の実情について分析した上で、地域医療介護総合確保基金(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第6条の基金をいう。以下同じ。)等を活用して、不足している診療科の医師確保支援、がんの医療体制における空白地域の施設・設備整備や医療機関間の役割分担の明確化及び連携体制の整備等を行うことが考えられる。また、リフィル処方箋については、保険者、都道府県、医師、薬剤師などの必要な取組を検討し、実施することにより活用を進める必要がある。その際、分割調剤等その他の長期処方併せて、地域の実態を確認しながら取り組むことが考えられる。
⑤ (略)
p.145 / 3
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