○国土交通省告示第四百八十五号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十八の四第二項の規定に基づき、平成二十一年国土交通省告示第三百八十三号の一部を次のように改正し、個人が令和九年一月一日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用する。
令和八年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
国土交通大臣 金子 恭之
| (略) | 改正後 | (略) | 改正前 |
| 木造の住宅(以下「木造住宅」という。) の基礎に係る耐震改修 | 一万四百円 | 当該家屋の建築面積 (単位 平方メートル) | 木造の住宅(以下「木造住宅」という。) の基礎に係る耐震改修 | 一万五千四百円 | 当該家屋の建築面積 (単位 平方メートル) |
| 木造住宅の壁に係る耐震改修 | 一万七千百円 | 当該家屋の床面積 (単位 平方メートル) | 木造住宅の壁に係る耐震改修 | 二万二千五百円 | 当該家屋の床面積 (単位 平方メートル) |
| 木造住宅の屋根に係る耐震改修 | 二万千六百円 | 当該耐震改修の施工面積 (単位 平方メートル) | 木造住宅の屋根に係る耐震改修 | 一万九千三百円 | 当該耐震改修の施工面積 (単位 平方メートル) |
| 木造住宅の基礎、壁又は屋根に係るも の以外の耐震改修 | 一万四千七百円 | 当該家屋の床面積 (単位 平方メートル) | 木造住宅の基礎、壁又は屋根に係るも の以外の耐震改修 | 三万三千円 | 当該家屋の床面積 (単位 平方メートル) |
| 木造住宅以外の住宅の壁に係る耐震改 修 | 六千円 | 当該家屋の床面積 (単位 平方メートル) | 木造住宅以外の住宅の壁に係る耐震改 修 | 七万五千五百円 | 当該家屋の床面積 (単位 平方メートル) |
| (略) | | | (略) | | |
附則
1 この告示は、令和九年一月一日から施行する。
2 個人が、令和九年一月一日前に租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。