告示令和8年3月31日

国土交通省告示第四百八十五号(租税特別措置法施行令の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.124
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第四百八十五号(租税特別措置法施行令の一部改正)

令和8年3月31日|p.124|原文を見る

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○国土交通省告示第四百八十五号 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十八の四第二項の規定に基づき、平成二十一年国土交通省告示第三百八十三号の一部を次のように改正し、個人が令和九年一月一日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用する。 令和八年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 国土交通大臣 金子 恭之
(略)改正後(略)改正前
木造の住宅(以下「木造住宅」という。) の基礎に係る耐震改修一万四百円当該家屋の建築面積 (単位 平方メートル)木造の住宅(以下「木造住宅」という。) の基礎に係る耐震改修一万五千四百円当該家屋の建築面積 (単位 平方メートル)
木造住宅の壁に係る耐震改修一万七千百円当該家屋の床面積 (単位 平方メートル)木造住宅の壁に係る耐震改修二万二千五百円当該家屋の床面積 (単位 平方メートル)
木造住宅の屋根に係る耐震改修二万千六百円当該耐震改修の施工面積 (単位 平方メートル)木造住宅の屋根に係る耐震改修一万九千三百円当該耐震改修の施工面積 (単位 平方メートル)
木造住宅の基礎、壁又は屋根に係るも の以外の耐震改修一万四千七百円当該家屋の床面積 (単位 平方メートル)木造住宅の基礎、壁又は屋根に係るも の以外の耐震改修三万三千円当該家屋の床面積 (単位 平方メートル)
木造住宅以外の住宅の壁に係る耐震改 修六千円当該家屋の床面積 (単位 平方メートル)木造住宅以外の住宅の壁に係る耐震改 修七万五千五百円当該家屋の床面積 (単位 平方メートル)
(略)(略)
附則
1 この告示は、令和九年一月一日から施行する。 2 個人が、令和九年一月一日前に租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。
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国土交通省告示第四百八十五号(租税特別措置法施行令の一部改正) - 第124頁
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