告示令和8年3月31日

総務省告示第百二十六号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.209 - p.210
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AI要点

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件の一部改正

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総務省告示第百二十六号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件の一部改正)

令和8年3月31日|p.209-210|原文を見る

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○総務省告示第百二十六号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十一号)第三条第一項の規定に基 づき、平成三年自治省告示第七十四号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基 づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分
昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで一・四〇同上一・三五
平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで一・三六同上一・三一
平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで一・三〇同上一・二六
平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで一・二六同上一・二一
平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで一・二一同上一・一七
平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで一・一八同上一・一四
平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで一・一六同上一・一二
平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで一・一四同上一・一〇
平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで一・一二同上一・〇八
平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで一・一〇同上一・〇六
平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで一・〇八同上一・〇四
平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで一・〇六同上一・〇二
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで一・〇五同上一・〇一
平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで一・〇五同上一・〇一
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで一・〇七同上一・〇一
平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで一・〇八同上一・〇三
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで一・〇八同上一・〇四
平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで一・〇九同上一・〇五
平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで一・〇九同上一・〇五
平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで一・〇八同上一・〇五
平成二十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで一・〇八同上一・〇五
平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで一・〇九同上一・〇五
平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで一・〇九同上一・〇五
平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで一・〇九同上一・〇五
平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで一・〇九同上一・〇五
平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで一・〇九同上一・〇五
平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで一・〇九同上一・〇五
平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで一・〇八同上一・〇五
平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで一・〇八同上一・〇四
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで一・〇八同上一・〇四
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで一・〇八同上一・〇四
平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで一・〇八同上一・〇四
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで一・〇八同上一・〇四
令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで一・〇八同上一・〇四
令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで一・〇八同上一・〇四
令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで一・〇六令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで一・〇三
令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで一・〇四
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和八年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
○総務省告示第百二十七号
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第四項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十七号(地方公務員災害補償法第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則第三条第四項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
期間の区分
昭和六十年六月三十日以前一・五八
昭和六十年七月一日から昭和六十一年三月三十一日まで一・五〇
期間の区分
同上一・五三
同上一・四五
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総務省告示第百二十六号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件の一部改正) - 第209頁
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