告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第百六十三号(医療費適正化計画等の編成についての基本的な方針の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.143
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第百六十三号(医療費適正化計画等の編成についての基本的な方針の一部改正)

令和8年3月31日|p.143|原文を見る

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○厚生労働省告示第百六十三号
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六条第一項の規定に基づき、医療費適正化計画等の編成についての基本的な方針(平成二十年厚生労働省告示第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (総務組合社印省略)
改 正 後改 正 前
第1 都道府県医療費適正化計画の作成に当たって指針となるべき基本的な事項
一 全般的な事項
1 (略)
2 第四期医療費適正化計画における目標
国民の受療の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率が徐々に増加し、次に75歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率が上昇している。不適切な食生活や運動不足等の生活習慣の継続がやがて糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満症等の発症を招き、通院及び服薬が始まり、虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症に至るという経過をたどることになる。
このことから、医療費の急増を抑えていくために重要な政策は、一つは、若い時からの生活習慣病の予防対策である。予防・健康づくりには、健康の改善により生活の質(以下この2において「QOL」という。)を向上させ、健康寿命を延ばすだけでなく、健康に働く者を増やすことで、社会保障の担い手を増やすこと、健康格差の拡大を防止することといった多面的な意義がある。例えば糖尿病が重症化して人工透析に移行した場合、頻回な治療等のためQOLが低下することに加え、多額の医療費が必要になる。生活習慣病の発症予防として、個人の生活習慣の改善を促す取組を進めることや重症化するリスクの高い医療機関未受診者等に対して医療機関の受診を勧奨し、必要な治療を行うことなど、その重症化を予防するための取組を進めることが重要である。
第1 都道府県医療費適正化計画の作成に当たって指針となるべき基本的な事項
一 全般的な事項
1 (略)
2 第四期医療費適正化計画における目標
国民の受療の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率が徐々に増加し、次に75歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率が上昇している。不適切な食生活や運動不足等の生活習慣の継続がやがて糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満症等の発症を招き、通院及び服薬が始まり、虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症に至るという経過をたどることになる。
このことから、医療費の急増を抑えていくために重要な政策は、一つは、若い時からの生活習慣病の予防対策である。予防・健康づくりには、健康の改善により生活の質(以下この2において「QOL」という。)を向上させ、健康寿命を延ばすだけでなく、健康に働く者を増やすことで、社会保障の担い手を増やすこと、健康格差の拡大を防止することといった多面的な意義がある。例えば糖尿病が重症化して人工透析に移行した場合、頻回な治療等のためQOLが低下することに加え、多額の医療費が必要になる。生活習慣病の発症予防として、個人の生活習慣の改善を促す取組を進めることや重症化するリスクの高い医療機関未受診者等に対して医療機関の受診を勧奨し、必要な治療を行うことなど、その重症化を予防するための取組を進めることが重要である。
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厚生労働省告示第百六十三号(医療費適正化計画等の編成についての基本的な方針の一部改正) - 第143頁
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