告示令和8年3月31日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正(厚生労働省告示)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.204 - p.205
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AI要点

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁こども家庭庁
件名指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正(厚生労働省告示)

令和8年3月31日|p.204-205|原文を見る

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当該計画相談支援対象障害者等の退院、退所等に当たって、当該施設の職員と面談を行い、 画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上で、サービス等利用計画を作成し、障害福祉サービス等の利用に関する調整を行った場合(同一の計画相談支援対象障害者等について、当該障害福祉サービス等の利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、入所、入院、収容又は宿泊の期間中につき3回を限度として所定単位数を加算する(3の初回加算を算定する場合を除く。)。 7~18 (略) (新設)
19 福祉・介護職員等処遇改善加算 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、市町村長に対してこども家庭庁支援局長及び障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定特定相談支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定計画相談支援を行った場合は、1から18までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数を所定単位数に加算する。
第七条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準の一部改正)十七年厚生労働省告示第百八十号)の一部を次の表のように改正する。
一~十二(略)十三 算定告示別表の19の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準次に掲げる基準のいずれかに適合すること。イ 次に掲げる基準のいずれかにも適合すること。
(1) 当該指定特定相談支援事業所等の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)について、賃金改善に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が、福祉・介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。(2) 当該指定特定相談支援事業所等において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該指定特定相談支援事業所等の職員の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市町村長に届け出ていること。(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該指定特定相談支援事業所等の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。
(4) 当該指定特定相談支援事業所等において、事業年度ごとに当該指定特定相談支援事業所等の職員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。一~十二(略)(新設)改 正 前
(傍線部分は改正部分)
(5)算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 (6)当該指定特定相談支援事業所等において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)の納付が適正に行われていること。 (7)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 一 職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 二 一の要件について書面をもって作成し、全ての職員に周知していること。 三 職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 四 三について、全ての職員に周知していること。 (8)⑵の届出に係る計画の期間中に実施する当該指定特定相談支援事業所等の職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該指定特定相談支援事業所等の職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 イ の(2)の福祉・介護職員等処遇改善計画書において、情報端末の導入等の生産性向上に係る取組を行っていること。 (二)社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百二十八条第二号イに規定する社会福祉連携推進法人に所属していること。 (2)当該指定特定相談支援事業所等が仮に福祉・介護職員等処遇改善加算を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。
附則 (適用期日)
第一条 この告示は、令和八年六月一日から適用する。ただし、第一条の規定は、令和八年四月一日から施行する。 (就労継続支援B型サービス費に係る経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(以下「旧介護給付費等単位数表」という。)第14の1の就労継続支援B型サービス費の算定を受けたことがある事業所又は施設(以下「事業所等」という。)であって、令和六年度における旧介護給付費等単位数表第14の1に掲げる区分(以下「区分」という。(令和六年度に旧介護給付費等単位数表第14の1の注9により平均工賃月額が一万円未満の場合とみなして所定単位数を算定していた事業所等については令和七年度における区分とし、令和六年四月以降に旧介護給付費等単位数表第14の1の注9ただし書により指定を受けた日から六月間における平均工賃月額に応じて所定単位数を算定していた事業所等については当該算定を開始した月における区分とする。)が令和五年度における区分と同じである事業所等又は令和五年度における区分より低下している事業所等における就労継続支援B型サービス費の算定については、なお従前の例によることができる。
○こども家庭庁告示第六号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第五十条第一項第四号、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号)第四条第一項第一号イ(3)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第十二条第一項第五号及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)第十一条第一項第二号イ(3)の規定に基づき、指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百四十四号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
こども家庭庁長官 渡辺由美子 厚生労働大臣 上野賢一郎
p.204 / 2
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正(厚生労働省告示) - 第204頁
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