告示令和8年3月31日

農林水産省告示第十一号(中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.142
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AI要点

中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部改正

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農林水産省告示第十一号(中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部改正)

令和8年3月31日|p.142|原文を見る

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○農林水産省告示第十一号 財務省
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第七十七条の規定に基づき、平成十年大蔵省告示第四十九号(中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
12 法第七十七条の主務大臣が指定する資金は、前各項に規定するもののほか、次に掲げる条件を満たす資金のうち、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金を除いたものとする。
一 資金の性質
漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合を除く。次号において同じ。)又は漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会を除く。次号において同じ。)が、その経営の改善を図るため、既に借り入れている借入金の全部又は一部を緊急に借り換えるための資金として借り入れる資金
12 法第七十七条の主務大臣が指定する資金は、前各項に規定するもののほか、次に掲げる条件を満たす資金のうち、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金を除いたものとする。
一 資金の性質
漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合を除く。次号において同じ。)がその経営の改善を図るため、既に借り入れている借入金の全部又は一部を緊急に借り換えるための資金として借り入れる資金
規則第四条第五号に規定する分別基準適合物フレ一ク若しくはペレツト等のプラスチック原料又はペツトボトル等の原料となるポリエステル原料(ビス(二ーヒドロキシエチル)テレフタレート、テレフタル酸ジメチル、テレフタル酸等をいう。)を得るための手法一トンにつき四、六一五円
規則第四条第六号に規定する分別基準適合物白色の発泡スチロール製食品用トレイに係る分別基準適合物から減容顆粒品、インゴット又はペレットを得るための手法一トンにつき六二、二五三円
ペレット等のプラスチック原料又はプラスチック製品等を得るための手法一トンにつき五九、三七七円
高炉で用いる還元剤を得るための手法一トンにつき三九、三六四円
コークス炉で用いる原料炭の代替物を得るための手法一トンにつき五一、一二円
(略)(略)
水素及び一酸化炭素を主成分とするガスを得るための手法一トンにつき四七、七七円
農林水産大臣 片山さつき 農林水産大臣 鈴木 憲和
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農林水産省告示第十一号(中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部改正) - 第142頁
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