告示令和8年3月31日

財務省告示第八十五号(寄附金控除の対象となる寄附金の指定等の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.141
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AI要点

寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部改正

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財務省告示第八十五号(寄附金控除の対象となる寄附金の指定等の一部改正)

令和8年3月31日|p.141|原文を見る

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○財務省告示第八十五号
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第三項第二号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十五年五月大蔵省告示第五百五十九号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
別表公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会(愛知県名古屋市中区三の丸三丁目二番一号愛知県東大手庁舎内)の項中「令和八年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
財務大臣 片山さつき
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財務省告示第八十五号(寄附金控除の対象となる寄附金の指定等の一部改正) - 第141頁
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