告示令和8年3月31日

農林水産省、経済産業省告示第十一号(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の三第二号に規定する単価の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.141
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AI要点

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の三第二号に規定する主務大臣が定める単価の一部改正

抽出された基本情報
省庁農林水産省、経済産業省
件名容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の三第二号に規定する主務大臣が定める単価の一部改正

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農林水産省、経済産業省告示第十一号(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の三第二号に規定する単価の一部改正)

令和8年3月31日|p.141|原文を見る

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○農林水産省、経済産業省、告示第十一号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年農林水産省、通商産業省、厚生労働省、環境省令第一号)第七条の三第二号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の三第二号に規定する主務大臣が定める単価(平成二十年三月農林水産省、経済産業省、厚生労働省、環境省告示第九号)の一部を次のように改正し、令和八年十月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
片山さつき
上野賢一郎 鈴木 憲和 赤澤 亮正 石原 宏高
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
特定分別基準適合物再商品化の手法単 価特定分別基準適合物再商品化の手法単 価
規則第四条第一号に規定する分別基準適合物カレットを得るための手法一トンにつき八、七七九円規則第四条第一号に規定する分別基準適合物カレットを得るための手法一トンにつき六、三二五円
規則第四条第二号に規定する分別基準適合物カレットを得るための手法一トンにつき九、八三九円規則第四条第二号に規定する分別基準適合物カレットを得るための手法一トンにつき七、〇八四円
規則第四条第三号に規定する分別基準適合物カレットを得るための手法一トンにつき一六、四二二円規則第四条第三号に規定する分別基準適合物カレットを得るための手法一トンにつき一三、九六七円
規則第四条第四号に規定する分別基準適合物製紙原料等又は古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤若しくは古紙破碎解繊物等を得るための手法であって、当該製紙原料又は当該古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤若しくは古紙破碎解繊物等の原材料を除いた選別後の分別基準適合物から固形燃料又はフラフ燃料を得るためのもの一トンにつき四、〇八〇円規則第四条第四号に規定する分別基準適合物製紙原料等又は古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤若しくは古紙破碎解繊物等を得るための手法であって、当該製紙原料又は当該古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤若しくは古紙破碎解繊物等の原材料を除いた選別後の分別基準適合物から固形燃料又はフラフ燃料を得るためのもの一トンにつき二、六七六円
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農林水産省、経済産業省告示第十一号(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の三第二号に規定する単価の一部改正) - 第141頁
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