告示令和8年3月31日

財務省告示第八十四号(寄附金控除の対象となる寄附金の指定等の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.141
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AI要点

寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部改正

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財務省告示第八十四号(寄附金控除の対象となる寄附金の指定等の一部改正)

令和8年3月31日|p.141|原文を見る

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○財務省告示第八十四号
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第三項第二号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十五年五月大蔵省告示第五百五十九号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
別表に次のように加える。
独立行政法人日本学生支援機構令和八年三月三十一日
(神奈川県横浜市緑区長津田町四千二百五十九番地)から同年十二月三十一日まで
官民協働海外留学支援制度大学生等コース(家計基準内)及び官民協働海外留学支援制度高校生等コース(STEAM探究コース・家計基準内)に係る費用(令和八年度事業分)
財務大臣 片山さつき
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財務省告示第八十四号(寄附金控除の対象となる寄附金の指定等の一部改正) - 第141頁
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