告示令和8年3月31日

公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設の一部を改正する件

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.4
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AI要点

公認心理師法施行規則に基づく施設定義の一部改正

抽出された基本情報
省庁文部科学省・厚生労働省
件名公認心理師法施行規則に基づく施設定義の一部改正

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公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設の一部を改正する件

令和8年3月31日|p.4|原文を見る

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○公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設の一部を改正する件(文部科学・厚生労働三)
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