告示令和8年3月31日

重度障害者等包括支援に係る福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数改定に関する告示

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.165
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

重度障害者等包括支援に係る福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名重度障害者等包括支援に係る福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数改定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

重度障害者等包括支援に係る福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数改定に関する告示

令和8年3月31日|p.165|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
第8 重度障害者等包括支援
1~2の9 (略)
3 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長及び障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定重度障害者等包括支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の252に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の262に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の191に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(N) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の167に相当する単位数
(削る)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑤ 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑦ 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑧ 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑩ 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑪ 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の87に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑬ 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の87に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑭ 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
読み込み中...
重度障害者等包括支援に係る福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数改定に関する告示 - 第165頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示