| 第1号工事 | □1 増築 □2 改築 □3 大規模の修繕 □4 大規模の模様替 |
| 第2号工事 | 1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替 □1 床の過半の修繕又は模様替 □2 階段の過半の修繕又は模様替 □3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 □4 壁の過半の修繕又は模様替 |
| 第3号工事 | 次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替 □1 居室 □2 調理室 □3 浴室 □4 便所 □5 洗面所 □6 納戸 □7 玄関 □8 廊下 |
第4号工事 (耐震改修工事) | 次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替 □1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定 □2 地震に対する安全性に係る基準 |
第5号工事 (バリアフリー改修工事) | 高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための次のいずれかに該当する修繕又は模様替 □1 通路又は出入口の拡幅 □2 階段の勾配の緩和 □3 浴室の改良 □4 便所の改良 □5 手すりの取付 □6 床の段差の解消 □7 出入口の戸の改良 □8 床材の取替 |
第6号工事 (省エネ改修工事) | 全ての居室の全ての窓の断熱改修工事を実施した場合 | エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれかに該当する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する次のいずれかに該当する修繕若しくは模様替 □1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事 □2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事 □3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事 |
上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替 □4 天井等の断熱性を高める工事 □5 壁の断熱性を高める工事 □6 床等の断熱性を高める工事 |
地域区分 □1 1地域 □2 2地域 □3 3地域 □4 4地域 □5 5地域 □6 6地域 □7 7地域 □8 8地域
改修工事前の住宅が相当する断熱性能等級 □1 等級1 □2 等級2 □3 等級3 |