告示令和8年3月31日

所得税法の特別控除に関する別表第二の改正(増改築等工事証明書)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.89
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

別表第二(増改築等工事証明書)の改定

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名別表第二(増改築等工事証明書)の改定

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所得税法の特別控除に関する別表第二の改正(増改築等工事証明書)

令和8年3月31日|p.89|原文を見る

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別表第二
増改築等工事証明書
証明申請者住 所
氏 名
家屋番号及び所在地
工事完了年月日
別表第二を次のように改める。
I. 所得税額の特別控除
1. 償還期間が10年以上の住宅借入金等を利用して増改築等をした場合(住宅借入金等特別税額控除)
(1) 実施した工事の種別
第1号工事□1 増築 □2 改築 □3 大規模の修繕 □4 大規模の模様替
第2号工事1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替
□1 床の過半の修繕又は模様替 □2 階段の過半の修繕又は模様替
□3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 □4 壁の過半の修繕又は模様替
第3号工事次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替
□1 居室 □2 調理室 □3 浴室 □4 便所 □5 洗面所 □6 納戸
□7 玄関 □8 廊下
第4号工事
(耐震改修工事)
次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替
□1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定
□2 地震に対する安全性に係る基準
第5号工事
(バリアフリー改修工事)
高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための次のいずれかに該当する修繕又は模様替
□1 通路又は出入口の拡幅 □2 階段の勾配の緩和 □3 浴室の改良
□4 便所の改良 □5 手すりの取付 □6 床の段差の解消
□7 出入口の戸の改良 □8 床材の取替
第6号工事
(省エネ改修工事)
全ての居室の全ての窓の断熱改修工事を実施した場合エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれかに該当する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する次のいずれかに該当する修繕若しくは模様替
□1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事
□2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事
□3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事
上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替
□4 天井等の断熱性を高める工事 □5 壁の断熱性を高める工事
□6 床等の断熱性を高める工事
地域区分
□1 1地域 □2 2地域 □3 3地域 □4 4地域
□5 5地域 □6 6地域 □7 7地域 □8 8地域

改修工事前の住宅が相当する断熱性能等級
□1 等級1 □2 等級2 □3 等級3
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所得税法の特別控除に関する別表第二の改正(増改築等工事証明書) - 第89頁
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