告示令和8年3月31日

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件及び株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.4
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AI要点

日本政策金融公庫法の利率定め及び資金指定の一部改正

抽出された基本情報
省庁財務省・農林水産省
件名日本政策金融公庫法の利率定め及び資金指定の一部改正

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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件及び株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件

令和8年3月31日|p.4|原文を見る

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○株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件及び株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件(財務・農林水産一〇)
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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件及び株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件 - 第4頁
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