告示令和8年3月31日

国土交通省告示第四百八十四号(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う昭和六十三年建設省告示第千二百七十四号の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.88
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第四百八十四号(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う昭和六十三年建設省告示第千二百七十四号の一部改正)

令和8年3月31日|p.88|原文を見る

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第三 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
一~三 (略)
四 住宅の建築費が三・三平方メートル当たり九十五万円(耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。)を有する住宅にあつては、百六十万円)以下であること。
五 (略)
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
○国土交通省告示第四百八十四号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)、地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第二十一号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第二十項及び第十九条の十一の三第一項から第八項までの規定に基づき、昭和六十三年建設省告示第千二百七十四号の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 本則中「、第十八条の二十三の二の二第一項」を削る。 別表第一を次のように改める。
第一欄第二欄第三欄
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この表において「法」という。)第四十一条第一項租税特別措置法施行規則(以下この表において「規則」という。)第十八条の二十一第二十項の証明の申請租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下この表において「令」という。)第二十六条第三十八項第一号に規定する増築、改築、規模の修繕又は大規模の模様替
令第二十六条第三十八項第二号に規定する修繕又は模様替
令第二十六条第三十八項第三号に規定する修繕又は模様替
令第二十六条第三十八項第四号に規定する修繕又は模様替
令第二十六条第三十八項第五号に規定する修繕又は模様替
令第二十六条第三十八項第六号に規定する修繕又は模様替
法第四十一条の十九の三第一項から第八項まで規則第十九条の十一の三第二項から第八項までの証明の申請令第二十六条第三十八項各号に掲げる工事(法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修又は同条第四十一の三第一項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第四十二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等、同条第四項に規定する対象住宅耐震若しくは対象耐久性向上改修工事等若しくは同条第七項に規定する対象子育て対応改修工事等に該当するものを除く。)
令第二十六条の二十八の五第二十五項に規定する増築、改築、修繕又は模様替
令第二十六条の二十八の五第二十六項に規定する増築、改築、修繕又は模様替
令第二十六条の二十八の五第二十八項又は第三十項に規定する設備の取替え又は取付け
令第二十六条の二十八の五第三十二項に規定する増築、改築、修繕又は模様替
令第二十六条の二十八の五第三十三項に規定する増築、改築、修繕又は模様替
令第二十六条の二十八の五第三十四項に規定する増築、改築、修繕又は模
国土交通大臣 金子 恭之
第三 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
一~三(略)
四 住宅の建築費が三・三平方メートル当たり九十五万円(耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。)を有する住宅にあつては、百万円)以下であること。
五(略)
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国土交通省告示第四百八十四号(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う昭和六十三年建設省告示第千二百七十四号の一部改正) - 第88頁
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