| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
| 一 | 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この表において「法」という。)第四十一条第一項 | 租税特別措置法施行規則(以下この表において「規則」という。)第十八条の二十一第二十項の証明の申請 | 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下この表において「令」という。)第二十六条第三十八項第一号に規定する増築、改築、規模の修繕又は大規模の模様替 |
| | | 令第二十六条第三十八項第二号に規定する修繕又は模様替 |
| | | 令第二十六条第三十八項第三号に規定する修繕又は模様替 |
| | | 令第二十六条第三十八項第四号に規定する修繕又は模様替 |
| | | 令第二十六条第三十八項第五号に規定する修繕又は模様替 |
| | | 令第二十六条第三十八項第六号に規定する修繕又は模様替 |
| 二 | 法第四十一条の十九の三第一項から第八項まで | 規則第十九条の十一の三第二項から第八項までの証明の申請 | 令第二十六条第三十八項各号に掲げる工事(法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修又は同条第四十一の三第一項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第四十二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等、同条第四項に規定する対象住宅耐震若しくは対象耐久性向上改修工事等若しくは同条第七項に規定する対象子育て対応改修工事等に該当するものを除く。) |
| | | 令第二十六条の二十八の五第二十五項に規定する増築、改築、修繕又は模様替 |
| | | 令第二十六条の二十八の五第二十六項に規定する増築、改築、修繕又は模様替 |
| | | 令第二十六条の二十八の五第二十八項又は第三十項に規定する設備の取替え又は取付け |
| | | 令第二十六条の二十八の五第三十二項に規定する増築、改築、修繕又は模様替 |
| | | 令第二十六条の二十八の五第三十三項に規定する増築、改築、修繕又は模様替 |
| | | 令第二十六条の二十八の五第三十四項に規定する増築、改築、修繕又は模 |