○国土交通省告示第四百八十三号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十九条第十五項(同条第十七項において準用す
る場合を含む)、第二十条の二第十九項、第三十八条の四第二十九項及び第三十八条の五第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む)の規定に基づき、昭和五十四年建設省告示第七百六十八号
の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分で改正後欄にこれに
対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 改正後 | 改正前 |
| 租税特別措置法施行令第十九条第十五項(同条第十七項において準用する場合を含む)、第二十条の二第十九項、第三十八条の四第二十九項及び第三十八条の五第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む)に規定する国土交通大臣の定める基準は、次のとおりとする。 | 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十九条第十五項(同条第十七項において準用する場合を含む)、第二十条の二第二十一項、第三十八条の四第三十一項及び第三十八条の五第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む)に規定する国土交通大臣の定める基準は、次のとおりとする。 |
| 第一 (略) | 第一 (略) |
| 第二 住宅の床面積に関する事項 | 第二 住宅の床面積に関する事項 |
| 住宅の人の居住の用に供する部分の床面積(建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第二号様式に規定する高床式住宅にあっては、床下部分以外の部分の面積)が、四十平方メートル以上(寄宿舎にあっては十八平方メートル以上、租税特別措置法施行令第二十条の二第十九項又は第三十八条の四第二十九項の規定による認定に係る寄宿舎以外の住宅にあっては五十平方メートル以上)二百平方メートル以下であること。 | 住宅の人の居住の用に供する部分の床面積(建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第二号様式に規定する高床式住宅にあっては、床下部分以外の部分の面積)が、四十平方メートル以上(寄宿舎にあっては十八平方メートル以上、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十一項又は第三十八条の四第三十一項の規定による認定に係る寄宿舎以外の住宅にあっては五十平方メートル以上)二百平方メートル以下であること。 |
国土交通大臣 金子 恭之
国土交通大臣 金子 恭之
国土交通大臣 金子 恭之
国土交通大臣 金子 恭之