第2 重度訪問介護
1~5の3 (略)
6 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事又は市町村長に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定重度訪問介護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の343に相当する単位数
(新設)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の328に相当する単位数
(新設)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の273に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の219に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の298に相当する単位数
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の289に相当する単位数
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の283に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の274に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の244に相当する単位数