告示令和8年3月31日

国土交通省告示第四百八十号(租税特別措置法施行規則等の一部改正に伴う平成二十六年国土交通省告示第四百三十号の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.87
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AI要点

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う平成二十六年国土交通省告示第四百三十号の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う平成二十六年国土交通省告示第四百三十号の一部改正

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国土交通省告示第四百八十号(租税特別措置法施行規則等の一部改正に伴う平成二十六年国土交通省告示第四百三十号の一部改正)

令和8年3月31日|p.87|原文を見る

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○国土交通省告示第四百八十号 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第二十一号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第二十八項、第二十三条の五の二第七項及び第二十三条の六第五項並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)第四条の二第六項に基づき、平成二十六年国土交通省告示第四百三十号の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 本則中「第十八条の二十一第二十七項」を「第十八条の二十二第二十八項」に改める。 別表1及び別表2中「平」を削る。
附則 1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。 2 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第二十八項、第二十三条の五の二第七項及び第二十三条の六第五項並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関 する法律施行規則第四条の二第六項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類については、この告示による改正後の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができ る。
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国土交通省告示第四百八十号(租税特別措置法施行規則等の一部改正に伴う平成二十六年国土交通省告示第四百三十号の一部改正) - 第87頁
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