告示令和8年3月31日
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律の規定により法務大臣及び厚生労働大臣が外国人育成就労機構に事務を行わせることとする件
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外国人育成就労機構への事務委任
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