○国土交通省告示第四百七十九号
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二第二項第二号イ(4)及びハ(4)、第十八条の四第三項、第十八条の二十一第一項第一号ロ、第二十三条の五の二第三項第一号ロ並びに第二十三条の六第三項第一号ロ並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)第四条の二第一項第一号イの規定に基づき、平成二十一年国土交通省告示第六百八十五号の一部を次のように改正する。 国土交通大臣 金子恭之
令和八年三月三十一日
本則中「並びに同規則」を「」、「及び第二十三条の六第三項第一号ロ」を「並びに第二十三条の六第三項第一号ロ」に改める。
附則
(この告示は、令和八年四月一日から施行する。)
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
2 租税特別措置法施行規則第十八条の二第二項第二号イ(4)及びハ(4)、第十八条の四第二項、第十八条の二十一第一項第一号ロ、第二十三条の五の二第三項第一号ロ並びに第二十三条の六第三項第一号ロ並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条の二第一項第一号イに規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類については、この告示による改正後の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。