○国土交通省告示第四百七十八号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、令和四年国土交通省告示第四百二十二号の一部を次のように改正する。 国土交通大臣 金子恭之
令和八年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項第一号チに規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第六項に規定する認定住宅等(同条第十八項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)に係る次に掲げる書類のいずれかとする。 一・二(略) 三 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第二十三項に規定する市町村長若しくは特別区の区長の同項の規定による証明書、租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十三項各号に掲げる書類(その家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には同項第一号に掲げる書類、同令第十八条の二十一第十四項各号に掲げる書類又は同条第十六項若しくは第十七項に規定する書類 | 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項第一号チに規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)に係る次に掲げる書類のいずれかとする。 一・二(略) 三 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第二十二項に規定する市町村長若しくは特別区の区長の同項の規定による証明書、租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十三項各号に掲げる書類(その家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には同項第一号に掲げる書類、同令第十八条の二十一第十四項各号に掲げる書類又は同条第十六項若しくは第十七項に規定する書類 |