告示令和8年3月31日
障害福祉サービス等の提供体制の確保等に関する基本指針の一部を改正する件(厚生労働省告示)
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指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに係る費用の額の算定に関する基準の一部改正
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障害福祉サービス等の提供体制の確保等に関する基本指針の一部を改正する件(厚生労働省告示)
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| 三 支援の種類ごとの必要量の | ① 別表第一を参考として、⑤の令和十一年度末の長期入 |
| 見込み及びその見込量の確保の | 院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健・医療福 |
| ための方策 | 祉体制の基盤整備量(利用者数)を勘案しながら、地域 |
| (一) 各年度における指定障害福 | の実情を踏まえて、令和十一年度までの各年度における地 |
| 祉サービス等の種類ごとの必 | 市町村ごとの指定障害福祉サービス等の種類ごとの実施 |
| 要な量の見込み及びその見込 | に関する考え方及び必要な量の見込みを定めること。 |
| 量の確保のための方策 | ② 指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量の |
| 確保のための方策を定めること。 | |
| ③ 各地域の個別の状況に応じた地域生活支援拠点等の整 | |
| 備及び機能強化の方策を定めること。 | |
| ④ 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し | |
| 及び計画的な基盤整備の方策を定めること。 | |
| ⑤ 当該市町村が属する都道府県が別表第四の三の項に掲 | |
| げる方式により算定した当該都道府県の区域(地方自治 | |
| 法第五条第一項の区域をいう。以下この⑤及び別表第四 | |
| において同じ。)における令和十一年度末の長期入院患者 | |
| の地域生活への移行に伴う地域の精神保健・医療福祉体制 | |
| の基盤整備量(利用者数)を勘案して、当該市町村の区 | |
| 域における令和十一年度末の地域に居住して保健・医療福 | |
| 祉体制の基盤整備量 | |
| (利用者数)を定めること。 | |
| (二) 各年度における指定通所支 | ① 別表第一を参考として、令和十一年度までの各年度に |
| 援等の種類ごとの必要な量の | おける市町村ごとの指定通所支援等の種類ごとの実施に |
| 見込み及びその見込量の確保 | 関する考え方及び必要な量の見込みを定めること。 |
| のための方策 | ② 指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のた |
| めの方策を定めること。 | |
| ③ 圏域単位を標準とした指定通所支援の見通し及び計画 | |
| 的な基盤整備の方策を定めること。 | |
| 四 市町村の地域生活支援事業の | 市町村が実施する地域生活支援事業について、第二に定 |
| 種類ごとの実施に関する事項 | める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次 |
| の事項を定めること。 | |
| ① 実施する事業の内容 | |
| ② 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方 | |
| 及び量の見込み | |
| ③ 各年度の見込量の確保のための方策 | |
| ④ その他実施に必要な事項 | |
| 五 関係機関との連携に関する事 | 市町村の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関、公共 |
| 項 | 職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援 |
| (一) 指定障害福祉サービス等及 | センターその他の関係機関との連携方法等を定めること。 |
| び地域生活支援事業の提供体 | 市町村の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関その他 |
| 制の確保に係る事項 | の関係機関との連携方法等を定めること。 |
| (二) 指定通所支援等の提供体制 | |
| の確保に係る事項 | |
| 六 市町村障害福祉計画等の期間 | 市町村障害福祉計画等の期間を定めること。 |
| 七 市町村障害福祉計画等の達成 | 及各年度における市町村障害福祉計画等の達成状況を点検 |
| 状況の点検及び評価 | 及び評価する方法等を定めること。 |
| 別表第三 | |
| 事 項 | 内 容 |
| 一 都道府県障害福祉計画等の基 | 都道府県障害福祉計画等に係る法令の根拠、趣旨、基本 |
| 本的な理念等 | 的理念、目的及び特色等を定めること。 |
| 二 区域の設定 | 指定障害福祉サービス等又は指定通所支援等の種類ごと |
| の量の見込みを定める単位となる区域を定めた場合に、そ | |
| の趣旨、内容等を定めること。 | |
| 三 提供体制の確保に係る目標 | 障害者について、施設入所者の地域生活への移行、精神 |
| (一) 提供体制の確保に係る目標 | 障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活 |
| 支援及び地域生活支援事業の提 | 支援拠点等が有する機能の充実、福祉施設の利用者の一般 |
| 供体制の確保に係る目標 | 就労への移行等を進めるため、この基本指針に即して、地 |
| 域の実情に応じて、令和十一年度における成果目標を設定 | |
| すること。 | |
| 特に福祉施設の利用者の一般就労への移行等の数値目標 | |
| を達成するため、労働担当部局、教育委員会等の次に掲げ | |
| る部局・都道府県労働局等の関係機関と連携して、次の各 | |
| 事項について障害者雇用の推進に関する活動指標を設定し | |
| て、実現に向けた取組を定めること。 | |
| ① 就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の一 | |
| 般就労への移行 | |
| ② 障害者に対する職業訓練の受講 | |
| ③ 一般就労に向けた福祉施設から公共職業安定所への誘 | |
| 導 | |
| ④ 職場定着に向けた福祉施設から障害者就業・生活支援 | |
| センターへの誘導 | |
| ⑤ 公共職業安定所における福祉施設利用者の支援 | |
| (二) 障害児通所支援等の提供体 | 障害児支援の体制整備を進めるため、この基本指針に即 |
| 制の確保に係る目標 | して、地域の実情に応じて、令和十一年度における障害児 |
| 通所支援等の提供体制の確保について成果目標を設定する | |
| こと。 | |
| 四 支援の種類ごとの必要な量の | 市町村障害福祉計画を基礎として、④の令和十一年度 |
| 見込み及びその見込量の確保の | 末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神 |
| ための方策 | 保健・医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を勘案しな |
| (一) 各年度における指定障害福 | がら、地域福祉施策を踏まえて、令和十一年度までの各年 |
| 祉サービス等の種類ごとの必 | 度における指定障害福祉サービス等の種類ごとの実施に |
| 要な量の見込み及びその見込 | 関する考え方が必要な量の見込みについて、区域及び |
| 量の確保のための方策 | 都道府県全域で定めること。 |
| (二) 各年度における指定通所支援等の種類ごとの必要な見込み及びその見込量の確保のための施策 | ② 指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 ③ 市町村障害福祉計画を基礎として、地域生活支援拠点等の整備及び機能強化の方策について、圏域及び都道府県全域で定めること。 ④ 別表第四の三の項に掲げる方式により算定した、令和十一年度末の長期入院患者の地域移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を定めること。 ① 市町村障害福祉計画を基礎として、令和十一年度までの各年度における指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な見込みについて、区域及び都道府県全域で定めること。 ② 指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 |
| 五 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見直し及び計画的な基盤整備の方策 | ① 障害福祉サービス及び障害児通所支援の利用状況や供給体制について、国民健康保険団体連合会へ委託する自立支援給付の支払に関するデータの分析等により的確に把握すること。 ② 障害者等のニーズを踏まえ、必要な住まい、訪問系サービス、日中活動の拠点及び障害児支援の提供体制が適切に整備されているかという視点から課題を整理すること。 ③ ①及び②を踏まえ、障害者等の支援に必要な見通しを明確にし、新たな指定障害福祉サービスの種類及び当該事業所数を算定し、当該見通しを達成するために新たに必要となる指定障害福祉サービスを充実するとともに、年度の通所支援の実施計画を作成すること。 |
| 六 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 | 令和十一年度までの各年度における指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数を定めること。 |
| 七 都道府県の地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 | 都道府県が実施する地域生活支援事業について、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定めること。 ① 実施する事業の内容 ② 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み ③ 各事業の見込量の確保のための方策 ④ その他実施に必要な事項 |
| 八 指定障害福祉サービス等支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置 | 指定障害福祉サービス等支援に従事する者及び相談支援専門員等の確保又は資質の向上のために実施する措置に関する事項を定めること。 |
| 九 関係機関との連携に関する事項 | (一) 区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 (二) 区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関やリハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携方法等を定めること。 都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関その他の関係機関との連携方法等を定めること。 |
| 十 都道府県障害福祉計画等の期間 | 都道府県障害福祉計画等の期間を定めること。 |
| 十一 都道府県障害福祉計画等の達成状況の点検及び評価 | 年度における都道府県障害福祉計画等の達成状況を点検及び評価する方法等を定めること。 |
| 別表第四 | |
| 項 | 式 |
| 一 | $\Sigma(A_i) \times (1-X_1) + \Sigma(A_j) \times (1-X_2)$ |
| 二 | $\Sigma(B_k) \times (1-X_3) + \Sigma(B_l) \times (1-X_4)$ |
| 三 | (C) - ((一の項に掲げる式により算定した患者数) + (二の項に掲げる式により算定した患者数)) |
| 備考 この表における式において、$A_i$、$A_j$、$B_k$、$B_l$、$C$、$X_1$、$X_2$、$X_3$は、それぞれ次の値を表すものとする。 $A_i$: 精神病床における入院期間が1年以上である65歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者を除く。)の令和11年における年齢階級別の推計患者数 $A_j$: 精神病床における入院期間が1年以上である65歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者に限る。)の令和11年における年齢階級別の推計患者数 $B_k$: 精神病床における入院期間が1年以上である65歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者を除く。)の令和11年における年齢階級別の推計患者数 $B_l$: 精神病床における入院期間が1年以上である65歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者に限る。)の令和11年における年齢階級別の推計患者数 $C$: 令和5年における精神病床における入院期間が1年以上である入院患者数 $X_1$: 精神病床における入院期間が1年以上である入院患者(認知症である者を除く。)について、各都道府県の令和11年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数(認知症である者を除く。以下「a」という。)と、令和5年時点で人口当たりの慢性期の入院患者数(認知症である者を除く。)が少ない県の水準(以下「b」という。)を比較し、aがbを下回っている場合は0、上回っている場合はその差分を計算の上、差分が各都道府県の令和11年の人口当たり0.2慢性期の推定入院患者数の2割未満の場合は差分の半分、差分が2割以上の場合には0.1をそれぞれ標準とし、さらに各都道府県において0を下回らない範囲で標準より0.02より小さい値を加えた又は減じた都道府県知事が定める値 $X_2$: 精神病床における入院期間が1年以上である入院患者(認知症である者に限る。)について、各都道府県の令和11年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数(認知症である者に限る。以下「c」という。)と、令和5年時点で人口当たりの慢性期の入院患者数(認知症である者に限る。)が少ない県の水準(以下「d」という。)を比較し、cがdを下回っている場合は0、上回っている場合はその差分を計算の上、差分が各都道府県の令和11年の人口当たり0.2慢性期の推定入院患者数の2割未満の場合は差分の半分、差分が2割以上の場合には0.1をそれぞれ標準とし、さらに各都道府県において0を下回らない範囲で標準より0.02より小さい値を加えた又は減じた都道府県知事が定める値 | |
別紙五
| 項 | 要件及び方法 |
| 一 | (1) 全部過疎市町村(※1)ではないことかつ(2) 当該サービスの、人口(※2)に占めるサービス利用者割合が、(1)を満たす市町村の上位25%の範囲内であること |
| 二 | 当該市町村における当該サービスの利用者数の伸び率(※3)が、全国の当該サービスの利用者数の伸び率を上回る場合は、当該市町村における当該サービスの令和9年度から令和11年度までの見込みについては、当該市町村における当該サービスの令和8年度の見込みと全国の当該サービスの利用者数の伸び率を用いて定める(※4)。 |
| 備考1 全部過疎市町村については、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づく過疎地域のうち、いわゆる過疎区分が全部過疎である市町村とする。2 人口については、特定障害福祉サービスの場合は、18歳以上の人口とし、特定障害児通所支援の場合は、18歳未満の人口とする。 | |
3 利用者数の伸び率については、令和5年度から令和7年度までの幾何平均を用いる。
4 この方法による場合は、全国の当該サービスの利用者数の伸び率が正の値であるときに限る。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和八年四月一日から適用する。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに係る費用の額の算定に関する基準及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
2 次の各号告示は廃止する。「平成29年厚生労働省告示第116号」別表第一の八」や「(令和8年厚生労働省・こども家庭庁告示第4号)別表第一の九」となる。
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに係る費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百三十三号)
11 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十二年厚生労働省告示第三百二十四号)
(号外第75号)
報
○こうしゅ家屋止
厚生労働省告示第百号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)その他関係法令の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに係る費用の額の算定に関する基準の一部を改正するので次のように定める。
令和八年三月三十一日
こうしゅ家屋止長 渡辺由美子
厚生労働大臣 上野賢一郎
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに係る費用の額の算定に関する基準の一部を改正する告示(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに係る費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに係る費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百三十三号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分が改正部分)
| 改 | 正 | 前 | 削 |
|---|---|---|---|
| 別表 介護給付費等単位数表 第1~第5 (略) 第6 生活介護 1~13 (略) 13の2 就労移行支援体制加算 イ~チ (略) 注 指定生活介護事業所等における指定生活介護等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定生活介護事業所等において指定生活介護等を受けた場合にあっては、当該指定生活介護等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、指定生活介護事業所等その他の事業所において既 | 別表 介護給付費等単位数表 第1~第5 (略) 第6 生活介護 1~13 (略) 13の2 就労移行支援体制加算 イ~チ (略) 注 指定生活介護事業所等における指定生活介護等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定生活介護事業所等において指定生活介護等を受けた場合にあっては、当該指定生活介護等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、当該指定生活介護事業所等において既に当該者の |
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